平成24年版 消防白書

第10節 消防防災の情報化の推進

1.被害状況等に係る情報の収集・伝達体制の確立

大規模災害時には、地方公共団体が把握した災害の規模や被害の概況を国が迅速かつ的確に把握し、緊急消防援助隊の出動やその他の災害応急対策を迅速に講じることが重要である。消防庁では、地方公共団体と国との間の防災情報の収集・伝達の窓口として、地方公共団体から迅速かつ的確に情報を収集し、内閣官房(内閣情報集約センター)、内閣府等の政府関係機関に伝達できるよう努めている。
災害時に防災情報の収集・伝達を円滑に行うためには、平素から体制を確立しておくことが極めて重要であることから、消防庁では、災害時の都道府県及び市町村からの情報収集のために「火災・災害等即報要領」を定め、情報収集体制を確立している。
なお、「火災・災害等即報要領」については、必要に応じて随時見直しを行っており、平成16年6月には国民保護法が成立したことにより、武力攻撃災害及び緊急対処事態についても即報の対象として位置付け、これらの災害等(該当するおそれがある場合も含む。)が発生した場合を報告の対象として追加している(第2-10-1図)。

2-10-1zu.gif

また、平成20年9月には、「消費者行政推進基本計画について(平成20年6月27日閣議決定)」等を受け、食品等の摂取、施設及び製品の利用による消費者の安全を損なう救急・救助事故についても、報告の対象として追加している。

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