平成26年版 消防白書

6.消防用設備等

(1) 消防同意の現況

消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から、建築物の火災予防について設計の段階から関与し、建築物の安全性を高めることを目的として設けられている制度である。
消防機関は、この制度の運用に当たって、建築物の防火に関する法令の規定を踏まえ、防火上の安全性及び消防活動上の観点から、よりきめ細かい審査、指導を行うとともに、この事務が迅速に処理されるような体制の充実と連携の強化を図っている。
平成25年度の全国における消防同意事務に係る処理件数は、26万7,902件で、そのうち不同意としたものは53件であった(第1-1-35表)。

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(2) 消防用設備等の設置の現況

消防法では、防火対象物の関係者は、当該防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、所要の消防用設備等を設置し、かつ、それを適正に維持しなければならないとされている。
全国における主な消防用設備等の設置状況を特定防火対象物についてみると、平成26年3月31日現在、スプリンクラー設備の設置率(設置数/設置必要数)は99.6%、自動火災報知設備の設置率は97.7%となっている(第1-1-36表)。

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消防用設備等に係る技術上の基準については、技術の進歩や社会的要請に応じ、逐次、規定の整備を行っている。最近では、平成25年2月に発生した長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災を踏まえ、主として自力避難困難な者が入所する社会福祉施設には、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務付けることとした。このための消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成25年12月に公布され、スプリンクラー設備の設置については、平成27年4月1日から施行されることとなった。なお、施行に際し、既存の施設に対する経過措置として平成30年3月31日までに設置することが定められた。
また、平成25年10月に発生した福岡県福岡市の有床診療所火災を踏まえ、避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院についても、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務付けることとした。このための消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正は平成26年10月に公布され、スプリンクラー設備の設置については、平成28年4月1日から施行されることとなった。施行に際し、既存の施設に対する経過措置として、平成37年6月30日までに設置することが定められた。
一方、消防用設備等の設置義務違反等の消防法令違反対象物については、消防法に基づく措置命令等を積極的に発し、迅速かつ効果的な違反処理を更に進めることとしている。

(3) 消防設備士及び消防設備点検資格者

消防用設備等は、消防の用に供する機械器具等に係る検定制度等により性能の確保が図られているが、工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、火災が発生した際に本来の機能を発揮することができなくなる。このような事態を防止するため、一定の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士に限って行うことができることとされている。
また、消防用設備等は、いかなるときでも機能を発揮できるように日常の維持管理が十分になされることが必要であることから、定期的な点検の実施と点検結果の報告が義務付けられている。維持管理の前提となる点検には、消防用設備等についての知識や技術が必要であることから、一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者(消防庁長官の登録を受けた法人が実施する一定の講習の課程を修了し、消防設備点検資格者免状の交付を受けた者)に行わせなければならないこととされている。
消防設備士及び消防設備点検資格者には、消防用設備等に関する新しい知識、技能習得のため、免状取得後の一定期間ごとに再講習を義務付けることにより資質の向上を図っている。また、これらの者が消防法令に違反した場合においては、免状の返納命令等を実施している。
平成26年3月31日現在、消防設備士の数は延べ106万732人となっており(第1-1-37表)、また、消防設備点検資格者の数は特種(特殊消防用設備等)628人、第1種(機械系統)14万3,768人、第2種(電気系統)13万5,535人となっている。

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なお、消防用設備等の点検を適正に行った証として点検済票を貼付する点検済表示制度が、各都道府県単位で自主的に実施されており、点検実施の責任の明確化、防火対象物の関係者の適正な点検の励行が図られている。

(4) 防炎規制

建築物内等で着火物となりやすい各種の物品に燃えにくいものを使用することで、出火を防止すると同時に火災初期における延焼拡大を抑制することは、火災予防上非常に有効である。このため、高層建築物や地下街のような構造上、形態上特に防火に留意する必要のある防火対象物や、劇場や旅館、病院等の不特定多数の人や要配慮者が利用する防火対象物(以下この項において「防炎防火対象物」という。)において使用するカーテン、どん帳、展示用合板、じゅうたん等の物品(以下この項において「防炎対象物品」という。)には、消防法により、所定の防炎性能を有するもの(以下この項において「防炎物品」という。)を使用することを義務付けている。
平成26年3月31日現在、全国の防炎防火対象物数は、95万1,209件であり、適合率(防炎防火対象物において使用される防炎対象物品がすべて防炎物品である防炎防火対象物の割合)は、カーテン・どん帳等を使用する防炎防火対象物で87.3%、じゅうたんを使用する防炎防火対象物で86.2%、展示用合板を使用する防炎防火対象物で83.3%となっている(第1-1-38表)。

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カーテンやじゅうたん等の消防法で定められている防炎対象物品以外の布団やパジャマ、自動車やオートバイのボディカバー等についても、防炎品を使用することは火災予防上非常に有効であることから、消防庁では、ホームページ(参照URL:http://www.fdma.go.jp/html/life/yobou_contents/materials/index.htm)において、これらの防炎品の効果に係る動画を掲載するなど、その普及啓発を行っている。

(5) 火を使用する設備・器具等に関する規制

火災予防の観点から家庭用こんろ、ストーブ、給湯器、炉、厨房設備、サウナ設備などの火を使用する設備・器具等の位置、構造、管理及び取扱いについては、消防法令で定められた基準に基づき、各市町村の火災予防条例によって規制されている。

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