平成26年版 消防白書

第10節 消防防災の情報化の推進

1.被害状況等に係る情報の収集・伝達体制の確立

大規模災害時には、地方公共団体が把握した災害の規模や被害の概況を国が迅速かつ的確に把握し、応援部隊の出動やその他の災害応急対策を適切に講じることが重要である。消防庁においても、地方公共団体から迅速かつ的確に情報を収集し、緊急消防援助隊の出動・運用等の判断を行うとともに、地方公共団体と国との間の防災情報の収集・伝達の窓口として、内閣官房(内閣情報集約センター)、内閣府(防災担当)の政府関係機関に情報を伝達している。
災害時に防災情報の収集・伝達を円滑に行うためには、平素から報告体制等を確立しておくことが極めて重要であることから、消防組織法第40条の規定に基づき、消防庁では、災害の種別や規模に応じた報告の形式及び方法について「火災・災害等即報要領」を定め、速やかな報告が行われるよう努めている(第2-10-1図)。

2-10-1a.gif

なお、「火災・災害等即報要領」については、必要に応じて随時見直しを行っており、平成24年5月には、竜巻により大きな被害をもたらす事態が生じたことを踏まえ、「強風、竜巻などの突風等」についても報告の対象に追加する等の改正を行っている。

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