2.救助活動の実施体制
(1) 救助隊数及び救助隊員数
救助隊は、「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)」(以下「救助省令」という。)に基づき、消防本部及び消防署を置く市町村に設置される。人命の救助に関する専門的な教育(140時間)を受けた隊員、救助活動に必要な救助器具及びこれらを積載した救助工作車等によって構成され、救助隊、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊*1の4つに区分される。
*1 救助省令に基づき、人口10万人以上の消防常備市町村には、特別救助隊が設置され、中核市等では1以上の特別救助隊を高度救助隊とし、また、東京消防庁及び政令指定都市では、1以上の高度救助隊を特別高度救助隊とすることとされている。
平成26年4月現在、730消防本部に1,435隊設置されており、救助隊員は2万4,611人となっている。1消防本部当たり2.0隊の救助隊が設置され、1隊に17.2人の救助隊員が配置されていることとなる。
(2) 救助活動のための救助器具等の保有状況
救助活動のための救助器具等には、油圧スプレッダーなどの重量物排除用器具、油圧切断機などの切断用器具及び可燃性ガス測定器などの検知・測定用器具などがあり、発生が懸念されている大規模地震災害やテロ災害に備えて、より高度かつ専門的な機能が必要とされている(第2-6-3表)。

消防庁としては、救助工作車及び救助器具等について、緊急消防援助隊設備整備補助金及び地方交付税措置を講じることなどにより、その整備の促進を図っている。





