平成27年版 消防白書

2.防火対象物

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等*3の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。
平成27年3月31日現在、全国の防火対象物数(「防火対象物実態等調査」(上記消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積150m2以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。)による数。以下同じ。)は、402万7989件である。
また、21大都市(東京都特別区及び政令指定都市)の防火対象物数は、111万124件と全国の防火対象物の27.6%を占めている。特に都市部に集中しているものは地下街(全国の85.9%)、準地下街*4(同85.7%)、性風俗特殊営業店舗等(同56.3%)などである(第1-1-27表)。

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*3 消防用設備等:消火、避難、その他の消防の活動のための設備等(消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯等)
*4 準地下街:建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とをあわせたもの

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