平成27年版 消防白書

[危険物行政の現況]

1.危険物規制

(1) 危険物規制の体系

消防法では、<1>火災発生の危険性が大きい、<2>火災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、<3>火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物品を「危険物」*1として指定し、これらの危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において保安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生命・身体及び財産を火災から保護し、又は火災による被害を軽減し、もって社会福祉の増進に資することとされている。

危険物に関する規制は、昭和34年(1959年)の消防法の一部改正及び危険物の規制に関する政令の制定により、全国統一的に実施することとされ、それ以来、危険物施設*2に対する、より安全で必要十分な技術上の基準の整備等を内容とする関係法令の改正等を逐次行い、安全確保の徹底を図ってきた。

なお、危険物に関する規制の概要は、下記のとおりである(第1-2-11図)。

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  • 指定数量(消防法で指定された、貯蔵又は取扱いを行う場合に許可が必要となる数量)以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならず、危険物施設を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を法令で定める基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
  • 危険物の運搬については、その量の多少を問わず、法令で定める安全確保のための基準に従って行わなければならない。
  • 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準については、市町村条例で定める。

*1 危険物:消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義されている。
また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。

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*2 危険物施設:消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設として、市町村長等の許可を受けた施設で、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されている。

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(2) 危険物規制の最近の状況

水素社会実現に向けた取組として一般高圧ガス保安規則が改正され、液化水素貯槽等を設置する圧縮水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、「液化水素スタンドを給油取扱所に併設する場合の安全性に関する検討会」を開催し、平成27年6月に危険物の規制に関する規則を改正して、液化水素貯槽と固定給油設備との離隔等の必要な安全対策を講じることを規定した。
また、危険物施設における太陽光発電設備の設置要望が増えていることを踏まえ、「危険物施設の多様な使用形態に対応した技術基準のあり方検討会」を開催し、平成27年6月に「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドライン」をとりまとめ、自然災害、爆発及び火災に関するリスクへの安全対策並びに太陽光発電設備を設置した危険物施設の安全な維持管理に関する対策等を示した。
一方、規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)に基づき、平成25年8月から「天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る安全対策のあり方に関する検討会」を開催し、その危険性の評価及び必要な安全対策の検討を行っている。
さらに、人口減少が著しい中山間地域等では地域特性に応じた効率的な給油取扱所の運用形態が模索されていることを踏まえ、平成27年6月から「地域特性に応じた給油取扱所の運用形態に係る安全確保策のあり方に関する検討会」を開催し、来客時のみ併設する店舗等から危険物取扱者である従業員が駆けつけて給油を行う形態について、危険性の評価及び必要な安全対策の検討を行っている。

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平成26年5月13日に発生した東京都町田市作業所火災では、マグネシウム等の水による消火が適さない物質が保管されていたために鎮圧までに長時間を要したことから、「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会」において、マグネシウム等の性状や消防活動上の留意事項についての各種調査及び検討を行っている。

消防庁では、東日本大震災での被害状況を踏まえ危険物施設の安全対策について、必要な対応を行っている。
平成25年3月には「東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保のあり方に係る検討報告書」を取りまとめ、これを受けて同年10月に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの運用が円滑かつ適切に行われるよう、仮貯蔵・仮取扱いの安全対策、申請手続きに関する留意事項及び危険物施設における臨時的な危険物の貯蔵・取扱い等についてまとめた「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」を作成し、全国の消防機関等に周知している。
また、平成26 年3月には、危険物施設の事業者が震災等対策(震災発生時の事業者等の対応、発生後の被害の確認・応急措置、臨時的な対応、復旧対応等)を適切に実施することができるよう、過去の被災事例や奏功事例から得られた教訓、震災後に普及した技術や得られた知見を踏まえた危険物施設の震災等対策のポイントや留意点等をまとめた「危険物施設の震災等対策ガイドライン」を作成し、全国の消防機関及び関係業界団体に周知している。

(3) 危険物施設の現況

平成27年3月31日現在の危険物施設の総数(設置許可施設数)は42万2,029施設となっている(第1-2-1表)。

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施設区分別の割合をみると、貯蔵所が68.5%と最も多く、次いで取扱所が30.3%、製造所が1.2%となっている(第1-2-12図)。

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平成27年3月31日現在における危険物施設総数に占める規模別(貯蔵最大数量又は取扱最大数量によるもの)の施設数では、指定数量の50倍以下の危険物施設が、全体の75.9%を占めている(第1-2-13図)。

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(4) 危険物取扱者

危険物取扱者は、全ての危険物を取り扱うことができる「甲種」、取得した類の危険物を取り扱うことができる「乙種」及び第4類のうち指定された危険物を取り扱うことができる「丙種」に区分されている。危険物施設での危険物の取扱いは、安全確保のため、危険物取扱者が自ら行うか、その他の者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければならないとされている。
平成27年3月31日現在、危険物取扱者制度発足以来の危険物取扱者試験の合格者総数(累計)は898万4,911人となっており、危険物施設における安全確保に大きな役割を果たしている。

平成26年度中の危険物取扱者試験は、全国で547回(対前年度比14回増)実施された。受験者数は41万5,006人(対前年度比2万929人減)、合格者数は15万8,914人(同1万8,246人減)で平均の合格率は約38.3%(同2.3ポイント減)となっている(第1-2-14図)。

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この状況を試験の種類別にみると、受験者数では、乙種第4類が全体の66.4%、次いで丙種が全体の9.0%となっており、この二種類の試験で全体の75.4%を占めている。合格者数でも、この二種類の試験で全体の61.9%を占めている。

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として3年以内(平成24年4月1日からは、危険物取扱者免状の交付又は保安講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内)ごとに、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)を受けなければならないこととされている。
平成26年度中の保安講習は、全国で延べ1,363回(対前年度比11回減)実施され、16万2,977人(同1,319人減)が受講している(第1-2-2表)。

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(5) 事業所における保安体制の整備

平成27年3月31日現在、危険物施設を所有する事業所総数は、全国で19万5,210事業所となっている。
事業所における保安体制の整備を図るため、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設の所有者等には、危険物保安監督者の選任、危険物施設保安員の選定(1,653事業所)、予防規程の作成(46,022事業所)が義務付けられている。また、同一事業所において一定の危険物施設を所有等し、かつ、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものには、自衛消防組織の設置(76事業所)、危険物保安統括管理者の選任(200事業所)が義務付けられている。

(6) 保安検査

一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者等は、その規模等に応じた一定の時期ごとに、市町村長等が行う危険物施設の保安に関する検査(保安検査)を受けることが義務付けられている。
平成26年度中に実施された保安検査は295件であり、そのうち屋外タンク貯蔵所に関するものは286件、移送取扱所に関するものは9件となっている。

(7) 立入検査及び措置命令

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要があると認めるときは、危険物施設等に対して施設の位置、構造及び設備並びに危険物の貯蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適合しているかについて立入検査を行うことができる。
平成26年度中の立入検査は18万6,854件の危険物施設について、延べ20万4,848回行われている。
立入検査を行った結果、消防法に違反していると認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所有者等に対して、貯蔵又は取扱いに関する遵守命令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する措置命令等を発することができる。
平成26年度中に市町村長等がこれらの措置命令等を発した件数は247件となっている(第1-2-15図)。

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