2.毒物・劇物等災害対策の現況
毒物・劇物等のうち特に火災予防及び消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質は消防活動阻害物質として指定され、その一定数量以上の貯蔵又は取扱いは、消防法第9条の3の規定により、あらかじめ、その旨を消防機関に届け出なければならないこととされている(第1-8-6図)。

なお、直近では平成26年度に開催された「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会」において、新たに1物質(ピロカテコール及びこれを含有する製剤)を指定することが適当とされたため、平成27年7月に関係省令の改正を行っている。