6.最近の石油コンビナート等における災害対策
(1)石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議
平成26年1月に発生した三菱マテリアル株式会社四日市工場における爆発火災事故を契機として、平成26年2月に内閣官房の主導により、石油コンビナート等の保安に関する規制を行う消防庁、厚生労働省及び経済産業省(以下「3省」という。)が参加して、「石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議」が設置された。
当該連絡会議では、石油コンビナート等における重大事故の発生防止に向けて事業者及び業界団体が取り組む事項並びに国及び地方公共団体も含めた関係機関が連携して取り組む事項等を取りまとめ、関係業界団体*8に対して当該事項に関する取組を要請するとともに、防災本部を有する道府県に対して通知した。
その後、3省で事故情報や政策動向を共有するため「石油コンビナート等災害防止3省連絡会議」を定期的に開催するとともに、インターネット上で事故情報等を発信している。
石油コンビナート等災害防止3省連絡会議3省共同運営サイト:
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_16.html
*8 石油コンビナート等災害防止法の特定事業所を多く会員に有する業界団体。具体的には、一般社団法人新金属協会、石油化学工業協会、石油連盟、電気事業連合会、日本LPガス協会、一般社団法人日本化学工業協会、一般社団法人日本ガス協会、日本タンクターミナル協会及び一般社団法人日本鉄鋼連盟
(2)石油コンビナート等の地震・津波対策
南海トラフ地震や首都直下地震による被害の発生が懸念されることから、東日本大震災の被害の状況を踏まえ、平成24年度に防災アセスメント指針を改訂し、平成25年度には自衛防災組織等の防災活動の手引きの改定を行うなど、石油コンビナート等における防災体制の充実強化を図っている。
(3)特定事業所から関係機関への情報提供
平成24年9月に発生した株式会社日本触媒姫路製造所における爆発火災事故を踏まえ、災害の拡大防止、早期鎮圧、二次災害防止等の観点から、災害時において特定事業所が消防機関等へ情報提供を行う体制の整備について、特定事業者の策定する防災規程に定めることが義務付けられた(平成27年4月1日施行)。
(4)石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト
消防庁では、石油コンビナート等の特定事業所において、自衛防災組織等の防災要員の技能及び士気の向上を図ることを目的とした「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」を平成26年度から開催している。
当該コンテストは、11月5日の「津波防災の日」の前後に実施し、特定事業所内で大型化学高所放水車及び泡原液搬送車又は高所放水車及び化学消防車を使用して行い、総務大臣及び消防庁長官が優秀な成績を収めた自衛防災組織等を表彰している。
