5.消防庁における対応策
(1)消防庁ハラスメント等相談窓口の設置
消防庁では、ハラスメント等の事案の解決を目指すため、市町村や消防本部のハラスメント等通報窓口には通報しにくい、通報したが適切に対応してくれなかったなどの場合に備えて、消防庁ハラスメント等相談窓口を設置した。相談は基本的に専用回線での電話受付としているが、当該窓口の対応時間内に電話対応ができない方等のために、電子メールでの受付も行っている。
なお、全国の消防職員に消防庁ハラスメント等相談窓口を周知するために、全職員分約16万枚のリーフレットを配布した(特集7-3図)。
特集7-3図 消防庁ハラスメント等相談窓口のリーフレット
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(2)全国ブロック別説明会の開催
消防庁では、ハラスメント等の撲滅のため、通知や事務連絡を発出するだけでなく、対応策の実施の徹底を図るため、8月から9月にかけて、全国でブロック別説明会を行った。当該説明会において、次長通知を中心に、詳細な解説を行うとともに、質疑にも答えることにより、きめ細やかな支援を行うほか、各消防本部等の実情の聞き取りも行った。

(3)ポスター等の作成
消防庁では、ハラスメント等を防止することの必要性やハラスメント等への対応策を周知するためのポスター等を作成することとしている。
(4)その他
消防庁では、今年度中に進捗状況のヒアリングを行うほか、来年度には進捗状況の調査を行うこととしている。これらの結果を踏まえ、来年度以降、ハラスメント等を撲滅するために必要な対策を講じることとしている。
特集7-4図 消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するWG取りまとめ(平成29年7月)を踏まえた対応策
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