4.各都道府県において実施すべき対応策
(1)ハラスメント等相談窓口の設置
各都道府県において、各消防本部が確立するハラスメント等通報制度における対応では不十分である場合に備え、相談者の同意を得た上で、関係する消防本部や市町村に対し相談内容の情報提供を行うこと、関係する消防本部や市町村から事案の経緯を聞き取るとともに適切な対応を取るよう助言すること等により、事案の解決を目指すことを趣旨とするハラスメント等相談窓口を設置する必要がある。
(2)講義・研修の充実
消防学校において、ハラスメント等やコンプライアンスに関する講義を実施する必要がある。
また、このほか、都道府県の消防防災部局又は人事担当部局において、消防長、消防学校長などの消防関係者に対する研修会を実施する必要がある。
消防庁においては、今年度中に、これらの講義・研修で使用するテキストを作成することとしている。