1.特別防災区域の現況
平成30年4月1日現在、石油コンビナート等災害防止法に基づき、32都道府県102市町村において、一定量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積している83地区が特別防災区域に指定されている(第1-3-2図)。これら特別防災区域を90消防本部が所管している。なお、石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令により、「東京国際空港地区」を平成30年8月31日に特別防災区域に指定した。
第1-3-2図 特別防災区域の指定状況
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石油コンビナート等災害防止法の規制を受ける特定事業所は672事業所であり、そのうち第1種事業所が344事業所(レイアウト事業所160事業所を含む)、第2種事業所が328事業所である。