平成30年版 消防白書

3.勤務条件等

(1)消防職員の勤務条件等

消防職員の職務は、火災等の災害出動のため24時間即応体制を維持しなければならないという特殊性を有していることから、勤務時間や休日、休憩等の勤務条件については、一般職員と異なる定めがされている。具体的な給与、勤務時間その他の勤務条件は、市町村の条例によって定められている。

ア 給料及び諸手当

消防の組織は、緊急時の部隊活動等に必要な指揮命令系統を明示し組織の統一性を確保するため、階級制度がある。行政職給料表を適用した場合、各階級に一定の割合の人数が必要となるという特徴を持つ消防組織においては、階級制度を維持しつつ、給料の水準を適正に保つということが難しい。このため消防職員の給料については、その職務の危険度及び勤務の態様の特殊性等を踏まえ、一般職員と異なる特別給料表(現在の国の公安職俸給表(一)に相当)を適用することとされている(昭和26年国家消防庁管理局長通知)。行政職給料表を採用しつつ、号給の加算調整や特殊勤務手当の支給により職員の給与水準の維持を図るなどの対応は、明確性及び透明性の観点から問題があり、条例により一般職員と異なる特別給料表(現在の国の公安職俸給表(一)に相当)を採用することが望ましい。
なお、消防職員の平均給料月額は、平成29年4月1日現在の地方公務員給与実態調査によると平均年齢38.2歳で29万8,487円であり、一般行政職の場合は平均年齢42.3歳で31万9,492円となっている。
一般行政職より消防職員の平均給料月額が低い理由のひとつに、消防職員の平均年齢が若いことが考えられる。
また、消防職員の平均諸手当月額は9万6,112円であり、出動手当等が支給されている。

イ 勤務体制等

消防職員の勤務体制は、毎日勤務と交替制勤務とに大別され、さらに交替制勤務は主に2部制と3部制に分けられる。一部、指令業務に従事する職員などに対し、4部制を用いている消防本部もある。2部制は、職員が2部に分かれ、当番・非番の順序に隔日ごとに勤務し、一定の期間で週休日を取る制度であり、3部制は、職員が3部に分かれ、当番・非番・日勤を組み合わせて勤務し、一定期間で週休日を取る制度である(第2-2-3表、第2-2-4表)。

第2-2-3表 消防本部における交替制勤務体制
(平成30年4月1日現在)

第2-2-3表

(備考)
1 「消防防災・震災対策現況調査」により作成
2 交替制の「その他」とは、指令業務のみ4部制を取り入れている消防本部及び宿直者を3班に分けて変則的な勤務体制をとる消防本部等をいう。

第2-2-4表 勤務体制別消防吏員数
(平成30年4月1日現在)


第2-2-4表

(備考)
1 「消防防災・震災対策現況調査」により作成
2 勤務体制別の「その他派遣等」とは、首長部局に派遣されている職員及び消防学校など消防本部(署)以外の部署に勤務する職員等をいう。

ウ 消防職員委員会

消防職員委員会は、消防職員からの意見を幅広く求めることにより、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務に職員の意見を反映しやすくし、これにより消防職員の士気を高め、消防事務を円滑に運営することを目的として、消防組織法第17条の規定により消防本部に置くこととされている。消防職員委員会においては、消防職員から提出された〔1〕消防職員の勤務条件及び厚生福利、〔2〕消防職員の被服及び装備品、〔3〕消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関する意見を審議し、その結果に基づいて消防長に対して意見を述べることにより、消防事務に消防職員の意見を反映しやすくしている。
平成29年度においては、全国732の全ての消防本部で消防職員委員会が開催され、職員から提出された4,999件の意見について審議された。審議された意見のうち「実施が適当」とされたものは、全体の33.3%を占めた。また、平成28年度において審議された意見のうち「実施が適当」とされた意見の54.7%が既に実施されている。一方、予算上の制約などにより、実現できていない意見も見られる(第2-2-5表、第2-2-6表、第2-2-7表、第2-2-8表)。

第2-2-5表 消防職員委員会の審議結果
(平成29年度)

第2-2-5表

(備考)
1 「平成29年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」より作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第2-2-6表 平成28年度に消防職員委員会において審議された意見の実現状況
(平成29年度末現在)


第2-2-6表

(備考)「平成29年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」より作成

第2-2-7表 各年度の消防職員委員会開催状況
(各年度末現在)

第2-2-7表

(備考)「平成29年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」より作成

第2-2-8表 各年度の消防職員委員会審議件数及び審議結果

表示 第2-2-8表

(備考)
1 「平成29年度における消防職員委員会の運営状況調査結果」より作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。
3 審議結果のうち、「その他」については平成11年度から設定

また、消防庁は、消防職員委員会制度の更なる運用改善に向けた検討を行い、関係者の合意を得て、消防長及び委員長に対し、「消防職員が意見を提出しやすい環境づくり」「委員会の公正性の確保」「委員会の透明性の確保」に努めるよう求める規定の新設などを内容とした「消防職員委員会の組織及び運営の基準」(平成8年消防庁告示第5号)の一部改正を行った(平成30年9月6日)。

エ 消防長及び消防署長の資格の基準

消防長及び消防署長の資格については、市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(昭和34年政令第201号)で定めていたが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)による消防組織法第15条の改正により、政令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めることとされた。このため、各市町村が条例を制定するに当たって参酌すべき基準が、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成25年政令第263号)で定められ、消防組織法の改正とともに、平成26年4月1日から施行された(第2-2-9表)。

第2-2-9表 市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令の概要

第2-2-9表

(2)消防本部におけるハラスメント等への対応策

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させるパワーハラスメントは、決してあってはならない行為である。また、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、断じて許されない行為であるばかりでなく、防止措置を講じることが法的に義務付けられている。
消防庁では、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント及び消防に関連する不祥事(以下「ハラスメント等」という。)について、平成29年に「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループ」を開催し、対応策(第2-2-10表)を取りまとめ、その内容について、「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループの検討結果について(通知)」(平成29年7月4日付け消防消第171号消防庁次長通知。以下「次長通知」という。)を発出した。

第2-2-10表 「消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループ」を踏まえた対応策

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第2-2-10表

また、次長通知で示した対応策の取組状況について実態調査(平成29年11月1日現在)を行い、「消防本部におけるハラスメント等への対応策取組実態調査の取りまとめ結果について(情報提供)」(平成30年3月30日付け消防庁消防・救急課事務連絡)及び「消防本部におけるハラスメント等への対応策の更なる推進について(通知)」(平成30年3月30日付け消防消第80号消防庁消防・救急課長通知。以下「3月30日付け通知」という。)を発出した。

ア 各消防本部において実施すべき対応策

(ア)消防長の意志の明確化等
ハラスメント等を撲滅するためには、消防長が宣言等により意志を明確にし、消防職員に周知徹底する必要がある。
消防庁においては、消防長の意志の明確な表明について、先進事例の紹介等を行った(「消防本部におけるハラスメント等を撲滅するための、消防長の宣言等による意志の明確な表明について」(平成29年7月4日付け消防庁消防・救急課事務連絡))。
消防長の意志の明確化については、現消防長の意志が明確化されていることが重要であるため、消防長が代わった場合に速やかに意志の明確化を行う、毎年度の始めに消防長の意志の明確化を再度行うなど、定期的に消防職員に周知徹底することが望ましい(3月30日付け通知)。
また、ハラスメント等の対応策に関する内部規定や、消防長の意志を具体的な取組につなげるための方針を検討の上策定するとともに、定期的に当該取組の進捗状況を管理し、これを踏まえ取組の改善を行うため、消防職員の幹部職員に加え、可能な限り有識者等を構成員とするハラスメント等の撲滅を推進する会議を開催する必要がある。
消防庁においては、当該会議の要綱のひな形を提示した(「消防本部におけるハラスメント等を撲滅するための対応策について」(平成29年7月25日付け消防庁消防・救急課事務連絡。以下「7月25日付け事務連絡」という。))。
実態調査では、「消防長の意志の明確化」については、全ての消防本部から「実施済み」又は「平成29年度実施予定」との回答が得られ、早急に対応していることが分かった。また、「内部規定の策定」については、83.3%(610本部)の消防本部から「実施済み」又は「平成29年度実施予定」との回答が得られ、「ハラスメント等撲滅推進会議の開催」については、84.4%(618本部)の消防本部から「実施済み」又は「平成29年度実施予定」との回答が得られた。

(イ)ハラスメント等通報制度の確立及びハラスメント相談窓口の設置
ハラスメント等は、上司、同僚などの周囲の者がいつもと様子が異なることに気付き声をかけるなどのサポートをすること、ハラスメントを受けたと考える消防職員から上司、同僚などの周囲の者へ相談すること等により円滑に解決されることが望ましい。しかし、こうしたことでは解決できない場合に備え、ハラスメント等の事案対応を行い、解決を目指す「ハラスメント等通報制度」を確立するとともに、通報にまでは至らなくても、精神的なサポートを受けることができる「ハラスメント相談窓口」を設置する必要がある(第2-2-3図)。

第2-2-3図 ハラスメント等通報制度・ハラスメント相談窓口のイメージ(単独消防本部の場合)

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第2-2-3図

当該通報制度及び当該相談窓口は、男女双方の対応者を設ける、複数の窓口を設置する、通報窓口と相談窓口をそれぞれ別に設置する、定期的に周知を行うなど通報・相談しやすい環境づくりに努める必要がある(3月30日付け通知)。当該通報制度の確立及び当該相談窓口の設置の際に留意すべき事項のうち、主なものは以下のとおりである。

a 情報の秘匿性の確保
情報の秘匿性を確保することにより、通報者のプライバシーを保護するとともに、通報者が不利益な取扱いを受けないように十分配慮すること。
b アクセスの容易性の確保
ハラスメント等通報制度やハラスメント相談窓口の存在を周知徹底するとともに、その利用を啓発することにより、通報しやすい環境を作るように十分配慮すること。なお、第2-2-3図で示すとおり、次長通知において、ハラスメント等通報窓口を消防本部ではなく市町村長部局に設置することを基本的な仕組みとしている理由の一つとしては、職員数が少ない消防本部では、消防本部に窓口を置いた場合、通報をした際容易に個人を特定されてしまうのではないかという懸念を与えかねず、アクセスの容易性の確保ができないおそれがあることが挙げられる。
c 透明性の確保
通報後のプロセスを公表しておくことにより、透明性を確保するよう十分配慮すること。
d 既に同趣旨の体制を整備している場合の対応
既に同趣旨の体制を整備している場合においては、新しく体制を整備し直す必要はないが、改めて、上記aからcまでに掲げる留意事項を徹底するとともに、体制の周知徹底を図ること。
消防庁においては、当該通報制度及び当該通報窓口の要綱のひな形を提示した(7月25日付け事務連絡)。
実態調査では、「ハラスメント等通報制度の確立」及び「ハラスメント相談窓口の設置」について、それぞれ96.2%(704本部)、95.4%(698本部)の消防本部から「実施済み」又は「平成30年度までに実施予定」との回答が得られた。

(ウ)懲戒処分の厳格化
ハラスメント等に関して明確に記載した懲戒処分基準を策定し公表すること及び懲戒処分の公表基準を策定し公表することにより、懲戒処分を厳格化する必要がある。
消防庁においては、懲戒処分基準及び懲戒処分基準の公表基準のひな形を提示した(7月25日付け事務連絡)。
実態調査では、「懲戒処分基準の策定」及び「懲戒処分の公表基準の策定」について、それぞれ80.1%(586本部)、69.7%(510本部)の消防本部から「実施済み」又は「平成29年度実施予定」との回答が得られた。

(エ)職員のセルフチェックアンケート等の実施
ハラスメント等を可能な限り未然に防止するため、自らの行動を振り返るチェックシートの導入、ハラスメント等の実態を調査するためのアンケートの定期的な実施などの職員の気付きを促す取組を行う必要がある。
消防庁においては、当該チェックシート及びアンケートのひな形を提示した(7月25日付け事務連絡)。
実態調査では、職員の気付きを促す取組について、93.3%(683本部)から「実施済み」又は「平成29年度実施予定」との回答が得られた。

(オ)研修等の充実
事例演習又は職場ミーティングの場を活用し、ハラスメント等の撲滅の必要性、対応策及びコンプライアンスについて話し合うことで、職員の意識向上を図る必要がある。
実態調査では、研修等の充実について、94.7%(693本部)から「実施済み」又は「平成30年度までに実施予定」との回答が得られた。

イ 各都道府県において実施すべき対応策

(ア)ハラスメント等相談窓口の設置
各都道府県において、各消防本部が設けるハラスメント等通報制度では十分な対応ができない場合に備え、相談者の同意を得た上で、関係する消防本部や市町村に対し相談内容の情報提供を行うこと、関係する消防本部や市町村から事案の経緯を聞き取るとともに適切な対応を取るよう助言すること等により、事案の解決を目指すことを趣旨とするハラスメント等相談窓口を設置する必要がある。
実態調査では、「都道府県ハラスメント等相談窓口」を設置し、その旨を都道府県内の消防本部に周知しているかどうかについて、91.5%の都道府県(43 都道府県)から「実施済み」又は「平成30年度までに実施予定」との回答が得られた。

(イ)講義・研修の充実
消防学校において、ハラスメント等やコンプライアンスに関する講義を実施する必要がある。
また、都道府県の消防防災部局又は人事担当部局において、消防長、消防学校長などの消防関係者に対する研修会を実施する必要がある。

ウ 消防庁における対応策

(ア)消防庁ハラスメント等相談窓口の設置
ハラスメント等の事案の解決を目指すため、市町村や消防本部のハラスメント等通報窓口には通報しにくい、通報したが適切に対応してくれなかったなどの場合に備えて、消防庁ハラスメント等相談窓口を平成29年度に設置した。相談は基本的に専用回線での電話受付としているが、当該窓口の対応時間内に電話対応ができない方等のために、電子メールでの受付も行っている。
この相談窓口を周知するために、全国の消防職員分約16万枚のリーフレットを作成し、配布した。

(イ)ハラスメント等に関するテキストの作成
各消防本部等での研修会で活用できるよう、ハラスメント等に関するテキストを職員向け、管理監督者向け、相談担当者向けに作成し、消防庁ホームページで公開している(http://www.fdma.go.jp/disaster/harassment_taisaku/index.html)。

(ウ)全国説明会の開催
ハラスメント等の撲滅のための対応策の実施の徹底を図るため、平成30年度は5月から8月にかけて、全国7か所で説明会を行った。当該説明会において、次長通知を中心に、詳細な解説を行うとともに、質疑にも答えるなど、きめ細やかな支援に努めたほか、各消防本部等の実情の聞き取りも行った。
(エ)ポスター及びパンフレットの配布
ハラスメント等を防止することの必要性やハラスメント等への対応策を周知するためのポスター及びパンフレットを作成し、全国の消防本部等に対し配布した。

(3)消防団員の処遇改善

消防団員は、大規模災害時においては昼夜を分かたず多岐にわたり活動し、また、平常時においても地域に密着した活動を行っており、消防団員の処遇については、十分に配慮し改善していく必要がある。

ア 報酬・出動手当

市町村では、条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための報酬及び出動した場合の費用弁償としての出動手当を支給している。支給額や支給方法は、地域事情により、必ずしも同一ではないが、報酬等に対する地方交付税措置が講じられていることから、特に支給額の低い市町村においては、当該措置額を踏まえた水準となるよう、引上げ等の適正化を図る必要がある。出動手当の中でも地震、風水害等の長時間(長期間)の活動を余儀なくされる場合の手当について、充実を図るべきと考えられる。
なお、平成30年度の消防団員報酬等の地方交付税算入額は、第2-2-11表のとおりである。

第2-2-11表 消防団員報酬等の地方交付税算入額
(単位:円)


第2-2-11表

イ 公務災害補償

消防活動は、しばしば危険な状況の下で遂行されるため、消防団員が公務により死傷する場合もある(第2-2-2表)。このため消防組織法の規定により、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならないとされている。そのため、他の公務災害補償制度に準じて療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の制度が設けられている。なお、療養補償及び介護補償を除く各種補償の額の算定に当たっては、政令で補償基礎額が定められている(第2-2-12表)。

第2-2-12表 補償基礎額改定状況
(単位:円)

第2-2-12表

また、消防団員がその生命又は身体に対し高度の危険が予測される状況の下において消防活動に従事し、そのため公務災害を受けた場合には、特殊公務災害補償として遺族補償等について100分の50以内を加算することとされている。
火災、風水害等においては民間の消防協力者等が死傷する場合もある(第2-2-13表)。この消防協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市町村が条例で定めるところにより、損害補償を行うこととされている。消防協力者等の損害補償内容は、補償基礎額が収入日額を勘案して定められること以外は消防団員に対するものと同様である。

第2-2-13表 消防協力者等の死傷者数の推移
(単位:円)


第2-2-13表

(出典:消防基金調べ)

ウ 福祉事業

公務上の災害を受けた消防団員又はその遺族の福祉に関して必要な事業は市町村が行うよう努めるものであるが、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村については、消防基金又は指定法人がこれら市町村に代わって行うこととなっている。
福祉に関して必要な事業の内容は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、療養生活の援護、介護の援護及び就学の援護等となっている。

エ 退職報償金

非常勤の消防団員が退職した場合、市町村は当該消防団員の階級及び勤務年数に応じ、条例で定めるところにより退職報償金を支給することとされている。なお、条例(例)によれば、その額は勤務年数5年以上10年未満の団員で20万円、勤務年数30年以上の団長で97万9,000円となっている(第2-2-14表)。

第2-2-14表 退職報償金支給額
(平成30年度)(単位:円)

第2-2-14表

オ 公務災害補償等の共済制度

昭和31年に、市町村の支給責任の共済制度として、消防基金が設けられ、統一的な損害補償制度が確立された。その後、昭和39年には、退職報償金の支払制度が、昭和47年には、福祉事業の制度がそれぞれ確立した。
消防基金の平成29年度の消防団員等に対する公務災害補償費の支払状況については、延べ2,307人に対し、17億4,879万円となっている(第2-2-15表)。また、福祉事業の支給額は、延べ924人に対し4億1,100万円となっている。

第2-2-15表 消防基金の公務災害補償費の支払状況
(平成29年度)

第2-2-15表

(出典:消防基金調べ)

消防基金の平成29年度の退職報償金の支払額は、4万2,919人に対し約170億円となっている。

カ 消防団員等が災害活動等で使用した自家用車に損害が生じた場合の見舞金の支給

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律が改正され、平成14年度から、消防基金は、消防団員等が災害活動等で使用した自家用車に損害が生じた場合に、見舞金(上限10万円)を支給している。平成29年度の支払状況は、延べ125人に対し1,104万円となっている。

キ 乙種消防設備士及び丙種危険物取扱者資格の取得に係る特例

消防団の活性化に資するとともに、消防団員が新たに取得した資格を活用し、更に高度な消防団活動を行える環境の整備を目的として、平成14年7月、消防団員に対する乙種消防設備士試験及び丙種危険物取扱者試験に係る科目の一部を免除する特例を創設した。
消防設備士(乙種第5類・第6類)に関しては消防団員歴5年以上で消防学校の専科教育の機関科を修了した者を、危険物取扱者(丙種)に関しては消防団員歴5年以上で消防学校の基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者を、それぞれ適用対象としている。

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