平成30年版 消防白書

2.政府の主な動き及び消防機関等の活動

(1)政府の主な動き

政府においては、出水期を迎えるに際し、6月1日に「平成30年出水期の大雨」に関して官邸内に情報連絡室を設置し警戒に努めてきたが、梅雨前線や台風第7号による大雨に対する警戒を強化するため、7月6日、「平成30年7月5日からの大雨」に関する官邸連絡室を設置した。
また、同日、内閣官房長官から関係省庁に対し、各省庁が連携して情報収集に努め、先手先手で対策を講じるよう指示が出されたほか、7日10時00分から開催された関係閣僚会議において、内閣総理大臣から<1>人命第一の方針の下、救助部隊を遅滞なく投入し、被災者の救命・救助に全力を尽くすこと、<2>先手先手で被害の拡大防止に万全を期すこと、<3>被災府県、被災市町村と緊密に連携して、住民の避難、被災者の生活支援、ライフラインの復旧などにあたるよう指示が出された。
なお、同日10時20分には官邸連絡室から官邸対策室へ改組され、被害情報の収集等の災害対応について、更なる強化が図られた。
8日には、平成30年7月豪雨非常災害対策本部*3が設置され、同日9時00分から開催された第1回目の会議において、<1>迅速な情報収集を行い、被害状況の把握に全力を尽くす、<2>引き続き、人命の救助を第一に、行方不明者等の一刻も早い救命・救助に全力を尽くす、<3>先手先手で、被害の拡大防止に万全を期す、<4>電気・ガス・水道等のライフラインの早期復旧に努め、被災住民の生活復旧のため、早期改善に全力であたる、<5>関係省庁が連携して、全国からの官民一体となった広域応援体制を確保するとともに被災者支援の体制を整備する、<6>プッシュ型の被災者支援により、避難所の生活環境整備や避難者の生活必需品の確保に努める、<7>被災地の住民をはじめ、国民や地方自治体等が適切に判断し行動できるよう、適時的確な情報発信に努める、との政府の方針が決定された。
さらに、7月9日、内閣総理大臣からの指示により、被災者の生活支援を迅速かつ強力に進めることを目的として、「平成30年7月豪雨被災者生活支援チーム」が設置され、8月2日に「平成30年7月豪雨・生活・生業再建支援パッケージ」が決定されるなど、関係省庁が一体となった被災者支援が進められた。
これらの対応と並行して、被災地の状況を把握するため、7月9日に内閣府特命担当大臣(防災)を団長とする政府調査団を岡山県及び広島県へ派遣するとともに、内閣総理大臣が11日に岡山県、13日に愛媛県、21日に広島県を訪問し、被災現場を視察した。
また、政府においては、平成30年7月豪雨による災害を特定非常災害*4と指定(7月14日閣議決定、同日公布・施行)し、被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置を講じるとともに、本災害を激甚災害*5と指定(7月24日閣議決定、7月27日公布・施行)し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等の対策を講じることとされた。
政府の非常災害対策本部会議は、7月8日の第1回目以降、9月6日までに計23回開催されるなど、政府一体となった災害対応が進められた。
この災害では、平成30年3月から運用が開始された「被災市区町村応援職員確保システム*6」に基づく被災自治体への応援職員の派遣が、制度新設から初めて実施された。具体的には、7月8日に総務省職員を岡山県、広島県及び愛媛県に派遣して事前の情報収集を行い、8日から9日にかけて、災害マネジメント総括支援員*76人を極めて被害の大きい6市町に派遣した。さらに、9日には、応援の要請があった被災市町への対口(たいこう)支援団体*8を決定するなど、迅速な初動対応を行った。最終的には、被災10市町に対し13都県市から32人の災害マネジメント総括支援員が派遣され、被災20市町に対し29都道県市から延べ1万5,033人の応援職員が派遣され、避難所運営や罹災証明書交付業務等に従事した。

*3 国家的立場から災害応急対策を推進しなければならないほどの災害が発生した場合、災害対策基本法第24条第1項の規定に基づき、内閣総理大臣が臨時に内閣府に設置
*4 被害者の権利利益の保全等を図るための措置を講ずることが特に必要と認められる著しく異常かつ激甚な非常災害として、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項に基づき政令で指定された災害
*5 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に基づき政令で指定された災害
*6 大規模災害時に全国の地方公共団体の人的資源を最大限に活用して被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣の仕組みであり、その運用に当たっては、本システムにおける関係機関である、地方公共団体、地方三団体、指定都市市長会、内閣府及び消防庁と総務省とが協力して実施することとしている。
*7 被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者
*8 自らが完結して応援職員を派遣するために、原則として1対1で被災市区町村ごとに割り当てられた都道府県又は指定都市

(2)消防庁の対応

消防庁においては、台風第7号による大雨に備え、7月2日に各都道府県及び指定都市に対して「平成30年台風第7号警戒情報」を発出し、警戒を呼び掛けるとともに、3日11時30分に応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)し、情報収集体制を強化した。
また、7月5日には、再び各都道府県及び指定都市に対して「低気圧と梅雨前線による大雨警戒情報」を発出し、温帯低気圧と梅雨前線による大雨への更なる警戒を呼び掛けた。
消防庁においては、その後の被害状況を踏まえ、7月6日9時00分に国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第2次応急体制)し、さらに、同日20時30分には消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第3次応急体制)し、全庁を挙げて災害応急対応にあたった。
対応にあたっては、被災自治体から緊急消防援助隊*9の派遣要請があることを想定し、事前に関係府県に対して出動準備を依頼したうえで、消防庁長官は、7月6日以降、1都2府20県の緊急消防援助隊に対して、順次、被害の甚大な岡山県、広島県、愛媛県及び高知県への出動を求めた。なお、広範囲に及ぶ災害となり、多数の死者、行方不明者が見込まれたことや政府の非常災害対策本部が設置されたことを踏まえ、8日に平成30年7月豪雨における緊急消防援助隊の一連の出動について、消防庁長官の指示によるものとした(緊急消防援助隊の活動等の詳細については(5)に記載)。
また、甚大な被害が発生した岐阜県、岡山県、広島県、愛媛県及び倉敷市に対し、7月6日から31日まで継続して延べ23人の消防庁職員を派遣し、各自治体の災害対応を支援するとともに、政府の災害対応に必要となる情報の収集に努めた。
このほか、7月9日に政府調査団の一員として消防庁の職員を岡山県及び広島県へ派遣した。
また、「大阪府北部を震源とする地震及び平成30年7月豪雨に係る救助活動等に従事した消防職団員の惨事ストレス対策等について」(平成30年7月12日付け消防庁消防・救急課、消防庁国民保護・防災部地域防災室事務連絡)を各都道府県に対して発出し、緊急時メンタルサポートチーム*10を必要に応じて活用するよう周知し、倉敷市消防局からの要請を受け、8月1日、現地に派遣した。
このほか、各都道府県等に対し「平成30年7月豪雨に対応した消防法令の運用について」(平成30年7月13日付け消防予第458号消防庁予防課長通知)及び「平成30年7月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について」(平成30年7月13日付け消防危第132号消防庁危険物保安室長通知)を発出して、豪雨被害を受けた消防用設備及び危険物施設等の迅速な点検等について、それぞれの所有者等に対し指導するよう求めた。

*9 第2章第7節2を参照
*10 第2章第2節4(3)を参照

(3)被災自治体の対応

この大雨により、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県及び福岡県の1府10県に災害対策本部が設置されるとともに、甚大な被害に見舞われた広島県をはじめとする1府7県から自衛隊に対し災害派遣が要請されたほか、広島県、岡山県、愛媛県及び高知県から緊急消防援助隊の応援が要請された。
また、被災市町村では、住民に対し、大雨による家屋の浸水や土砂災害への警戒を促すとともに、順次、避難指示(緊急)及び避難勧告等を発令し、早期の避難を呼び掛けた。
このほか、被災府県においては、平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した11府県の110市町村に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を決定するとともに、12府県の88市町村に対し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を決定した。

(4)消防本部及び消防団の対応

ア 消防本部

西日本を中心に河川氾濫や土砂災害が多発し、各消防本部には多数の119番通報が入電し、直ちに救助・救急活動にあたったが、甚大な被害が発生した岡山県、広島県及び愛媛県内の消防本部では、河川氾濫による浸水被害や土砂災害による道路寸断などの影響により、被災現場に近づくことができず、その活動は困難を極めた。

倉敷市真備町 救命ボートによる救出活動(倉敷市消防局提供)
倉敷市真備町 救命ボートによる救出活動
(倉敷市消防局提供)
愛媛県宇和島市の活動状況(宇和島地区広域事務組合消防本部提供)
愛媛県宇和島市の活動状況
(宇和島地区広域事務組合消防本部提供)

これらの地域では、地元の消防職員や消防団員が総力を挙げて、住民の避難誘導や救助・救急活動等にあたるとともに、県内の消防本部の応援隊や緊急消防援助隊が、警察や自衛隊とも協力し、広範囲にわたって浸水した地域での救命ボートや消防防災ヘリコプターを活用した救助活動のほか、多くの安否不明者が発生した土砂災害現場等における捜索活動など、懸命な救助活動にあたった。
また、被災地では、消防職員や消防団員による避難所周辺の巡回活動や土砂災害のおそれがある危険箇所の警戒活動等が長期間にわたり行われた。

イ 消防団

西日本の多くの市町村において、消防団は、大雨に備え、住民に対し、早期の避難を呼び掛けるとともに、家屋等の浸水を防止するための土のう積み等を実施した。
また、被災地では、消防団が発災当初から、住民の救助活動や避難誘導、行方不明者の捜索等を行ったほか、土砂等の撤去作業や地域の巡回活動、土砂災害のおそれがある危険箇所の警戒活動等を長期間にわたり実施した。
そのような中、呉市においては、活動中の消防団員1人が土石流に巻き込まれて犠牲となった。

安否確認及び捜索活動(倉敷市消防局提供)
安否確認及び捜索活動
(倉敷市消防局提供)

(5)緊急消防援助隊の活動

7月6日以降、消防庁長官からの求め*11又は指示*12を受けた1都2府20県の緊急消防援助隊は、迅速に岡山県、広島県、愛媛県及び高知県へ向けて出動した(特集1-2表)。なお、広範囲に及ぶ災害となり、多数の死者、行方不明者が見込まれたこと、7月8日に政府の非常災害対策本部が設置されたことを踏まえ、同日17時00分に平成30年7月豪雨における緊急消防援助隊の一連の出動について、消防庁長官の指示によるものとした。

特集1-2表 緊急消防援助隊の出動状況

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※岡山県での活動終了後、広島県へ部隊移動

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※1 三重県及び和歌山県は、7月7日に消防庁長官から出動の指示を受けたが、広島県からの追加要請がなかったため、  出動途中に引揚げた。その後、活動の長期化が見込まれたため、7月12日に再度指示を受け出動したもの。
※2 岡山県での活動終了後、広島県へ部隊移動

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※愛媛県での活動終了後、高知県へ部隊移動

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※愛媛県での活動終了後、高知県へ部隊移動

また、4県に出動した緊急消防援助隊は、7月6日から31日までの26日間にわたり活動し、出動隊の総数*13は、1,383隊、5,385人(延べ活動数*143,713隊、1万5,287人)となった*15
なお、消防庁長官の指示による緊急消防援助隊の出動は、制度開始以来、東日本大震災に続き、2回目であり、また、活動期間は、東日本大震災、有珠山噴火災害に次ぐ長さとなった。

ア 岡山県

名古屋市消防局指揮支援隊は、岡山県庁に設置された消防応援活動調整本部に部隊長の属する指揮支援隊として参集し、岡山県、岡山県内消防本部及び消防庁派遣職員のほか、警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT*16、気象庁、国土交通省等の関係機関とも連携し、被害情報の収集・整理、緊急消防援助隊の活動管理等を行った。また、二次災害の発生を防止するため、降雨による活動中止判断の基準を明確にし、指揮支援隊長を通じて各県大隊長に周知した。
岡山市消防局指揮支援隊は、倉敷市消防局に参集し、被害情報の収集・整理、倉敷市に派遣された愛知県大隊、滋賀県大隊及び奈良県大隊の活動管理等を行った。
陸上隊は、愛知県大隊、滋賀県大隊及び奈良県大隊が倉敷市において、警察、自衛隊と連携し捜索・救助活動を実施した。その後、7月12日には、地元消防機関及び県内応援消防本部に引継ぎ、活動を終了した。
倉敷市真備町では、河川の氾濫により広範囲に浸水した地域で、救命ボートを使用し救助活動を実施するとともに水陸両用バギーなども活用しながら、捜索活動を広範囲に行った。
航空小隊は、消防防災ヘリコプターのホイストにより、孤立した病院において要救助者7人を救助するなど、派遣期間中に38人を救助したほか、ヘリコプターテレビ電送システム*17を活用した上空からの情報収集を実施した。
これらの懸命な活動の結果、陸上隊及び航空小隊を合わせて257人を救助した。

救命ボートを活用した救助活動(奈良県広域消防組合消防本部提供)
救命ボートを活用した救助活動
(奈良県広域消防組合消防本部提供)
救助活動(奈良市消防局提供)
救助活動
(奈良市消防局提供)

イ 広島県

広島市消防局指揮支援隊は、広島県庁に設置された消防応援活動調整本部に、大阪市消防局指揮支援隊は、東広島市消防局に、堺市消防局指揮支援隊は、広島市安芸消防署に、それぞれ参集し、派遣された緊急消防援助隊の活動管理等を行った。また、大阪市消防局指揮支援隊は、東広島市及び竹原市での緊急消防援助隊の活動終了に伴い、広島県知事からの部隊移動の指示により、7月10日からは、堺市消防局指揮支援隊とともに広島市安芸消防署で活動した。
陸上隊は、島根県大隊が呉市で警察、自衛隊等の関係機関と連携し、浸水家屋や河川内での捜索・救助活動を行った。河川は、多量の土砂が堆積していたため、重機を活用し土砂の排除を行った。その後、7月15日には、地元消防機関に引継ぎ、活動を終了した。
三重県大隊、京都府大隊、大阪府大隊、兵庫県大隊、和歌山県大隊、鳥取県大隊、山口県大隊、香川県大隊、徳島県大隊、福岡県大隊及び大分県大隊が広島市、東広島市、竹原市及び安芸郡で捜索・救助活動を行った。捜索・救助活動は、住宅地、用水路、河川等を広範囲に実施し、救助犬を活用した捜索場所の選定も行われた。酷暑の中、警察、自衛隊等の関係機関と連携し、人力での土砂排除、重機、切断器具等を用いた倒木等の排除を行いながら捜索を行った。また、悪路走行が可能な水陸両用バギーを活用し、消防車両が進出困難な地域に人員・資機材を輸送した。その後、7月31日には、地元消防機関及び県内応援消防本部に引継ぎ、活動を終了した。
航空小隊は、消防防災ヘリコプターのホイストにより、浸水によって孤立した住民の救助活動を実施するとともに、陸上から救助が行えない孤立地域に着陸し、多数の住民の救助活動を行うなど、派遣期間中に78人を救助したほか、ヘリコプターテレビ電送システムを活用した上空からの情報収集活動を実施した。

水陸両用バギーを活用した捜索活動(大阪市消防局提供)
水陸両用バギーを活用した捜索活動
(大阪市消防局提供)
消防・警察・自衛隊合同での捜索活動(鳥取県東部広域行政管理組合消防局提供)
消防・警察・自衛隊合同での捜索活動
(鳥取県東部広域行政管理組合消防局提供)
倒壊した建物での捜索活動(堺市消防局提供)
倒壊した建物での捜索活動
(堺市消防局提供)

また、島根県防災航空隊は、広島県に向けて出動し、広島ヘリポートにおいて航空小隊の支援活動を行った。
これらの懸命な活動の結果、陸上隊及び航空隊を合わせて137人を救助した。
また、消防庁と宇宙航空研究開発機構(JAXA)との「消防防災における航空機の利用に関する技術協力の推進に係る取り決め」に基づき、消防庁がD-NET*18(災害救援航空機情報共有ネットワーク)を利用し、広島県災害対策本部と行方不明者の捜索場所等の共有を図った。

ウ 愛媛県

陸上隊は、香川県大隊が愛媛県宇和島市へ到着後、同市内において、行方不明者の捜索・救助活動を実施した。その後、7月9日には、地元消防機関及び県内応援消防本部に引継ぎ、活動を終了した。
土砂崩れにより大量に土砂や倒木が堆積した現場では、警察、自衛隊等の関係機関と連携し、重機により堆積物を排除しながら、捜索・救助活動を行った。
航空小隊は、消防防災へリコプタ-により、陸上から救助が行えない場所への隊員投入や、自衛隊と連携して孤立地域への物資搬送活動を行った。また、ヘリコプターテレビ電送システムを活用し、上空からの情報収集活動を実施した。これらの懸命な活動の結果、陸上隊により、2人を救助した。

エ 高知県

7月9日に愛媛県で活動中の埼玉県航空小隊は、消防庁長官からの指示を受け、高知県へと部隊移動し、陸上から救助が行えない孤立地域への隊員輸送や、ヘリコプターテレビ電送システムを活用した上空からの情報収集活動を実施した。
また、兵庫県消防防災航空隊は、高知県に向けて出動し、高知空港において航空小隊の支援活動を行った。これらの懸命な活動の結果、航空小隊により、1人を救助した。

*11 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条第1項、第2項又は第4項の規定に基づき、消防庁長官から災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県知事又は当該都道府県内の市町村長に対し緊急消防援助隊の出動のための必要な措置を求めること。
*12 消防組織法第44条第5項の規定に基づき、消防庁長官から災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県知事又は当該都道府県内の市町村長に対し緊急消防援助隊の出動のための必要な措置を指示すること。
*13 出動した隊数・隊員数の実総数
*14 日毎の活動した隊数・隊員数を活動期間中累計した数
*15 部隊移動があるため、特集1-2表の各県の合計値と一致しない。
*16 災害発生直後の急性期(概ね48時間以内)に活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チームで、医師、看護師及び業務調整員で構成される。
*17 第2章第9節2を参照
*18 宇宙航空研究開発機構(JAXA)で研究・開発されているシステムで、災害発生時に、ヘリコプター等の航空機による救援活動を効率的かつ安全に支援するための情報共有ネットワーク

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