平成30年版 消防白書

3.これまでの取組

(1)平成6年からの取組

消防庁では、平成6年(1994年)に消防庁長官通知を発出し、都道府県に消防広域化基本計画の策定を要請して、消防の広域化を推進してきたが、市町村合併以外の要因による広域化は十分進んだとは言いがたい状況にあった。
平成18年には、消防審議会(消防庁長官の諮問機関)から、全国的・広域的な見地から消防庁が消防体制のあり方の方向性を示すとともに、都道府県の広域的な役割をより明確にすることが必要であることなどを内容とする答申がなされた。

(2)消防組織法の改正(平成18年)

消防審議会の答申などを踏まえ、平成18年に消防組織法の改正が行われ、<1>消防の広域化の理念及び定義、<2>広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本的な指針、<3>推進計画及び都道府県知事の関与等、<4>広域消防運営計画、<5>国の援助等が法律に規定された(特集4-2図)。

特集4-2図 消防組織法による消防の広域化の推進スキーム

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特集4-2図 消防組織法による消防の広域化の推進スキーム

(3)広域化基本指針の制定等

ア 広域化基本指針の制定(平成18年)

消防庁では、改正後の消防組織法第32条第1項に基づき、平成18年7月に「市町村の消防の広域化に関する基本指針」(平成18年消防庁告示第33号。以下「広域化基本指針」という。)を定めた。この中で、広域化を推進する期間については、平成19年度中には都道府県において推進計画*1を定め、推進計画策定後5年度以内(平成24年度まで)を目途に広域化を実現することとされた。

イ 広域化基本指針の改正(平成25年)

東日本大震災での教訓や類例をみない大規模災害等の発生、また、今後の災害リスクの高まり、さらに日本の総人口が減少していることを踏まえると、国、都道府県及び市町村が一体となった消防の広域化の推進による小規模な消防本部の体制強化がこれまで以上に必要となることから、平成25年4月1日に広域化基本指針を改正し、広域化を着実に推進することとした。主な改正項目は次のとおりである。

  • 広域化の推進期限を平成30年4月1日まで延長
  • 管轄人口30万以上の規模を一つの目標とすることが適当であるとされていたが、当該規模目標には必ずしも捉われず、地域の事情を十分に考慮する必要があること。
  • 自主的な消防の広域化を着実に推進するために、消防広域化重点地域の枠組みを設け、国の施策や都道府県における措置を、他の消防の広域化の対象となる市町村よりも先行して集中的に実施すること。

なお、従前は、指定都市の消防長が消防司監の階級*2を用いることができることとしていたが、広域化により指定都市と同等以上の規模を有する消防本部が新設されることから、平成25年4月1日に消防吏員の階級の基準(昭和37年消防庁告示第6号)を改正し、管轄人口70万以上の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)の消防長についても消防司監の階級を用いることができることとした。

*1 平成23年5月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、都道府県による推進計画の策定は努力義務化された。
*2 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士である(市町村によっては、消防士を消防副士長と消防士に区分している。)。

(4)連携・協力基本指針の制定(平成29年)

平成29年には、第28次消防審議会から、人口減少や災害の多様化等社会環境の変化に対応し、必要となる消防力を維持していくための消防体制のあり方等について「消防の広域化及び連携・協力に関する答申」が示され、消防の広域化は消防力の確保・充実のための方策として極めて有効な手段であり、今後とも、消防体制の整備・確立の手段として、最も有効なものとして推進していくことが重要であるとされたほか、直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防力を確保・充実していくため、消防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協力を推進することが必要であると提言された。連携・協力の具体例としては、指令の共同運用、消防用車両の共同整備、境界付近における消防署所の共同設置、高度・専門的な違反処理や特殊な火災原因調査等の予防業務における消防の連携・協力、専門的な人材育成の推進、応援計画の見直し等による消防力の強化が挙げられている。
これを受けて、消防庁では、「消防の連携・協力の推進について」(平成29年4月1日付け消防消第59号消防庁長官通知)を発出し、その中で「市町村の消防の連携・協力に関する基本指針」(以下「連携・協力基本指針」という。)を示した。また、全国の都道府県及び市町村に対しては、引き続き、消防の広域化を推進するとともに、連携・協力基本指針を踏まえ、地域の実情に応じて、消防の連携・協力を推進するよう依頼した。なお、推進期限については、平成35年4月1日までとした。

(5)これまでの取組の成果

全国の消防本部数は、平成6年(1994年)4月1日現在931本部であったが、消防の広域化の推進や市町村合併の進展とともに減少し、平成18年4月1日現在で811本部となった。
平成18年の消防組織法の改正以降では、これまでに52地域で広域化が実現し、管轄人口10万未満の小規模な消防本部(以下「小規模消防本部」という。)は、487本部から54本部減少して433本部(全体の約6割)となり、消防本部や消防署を設置していない非常備町村は、40町村のうち11町村が解消された(附属資料V)。
また、連携・協力の具体例として挙げられる指令の共同運用については、47地域(193本部、12非常備町村)で行われている。 平成30年4月1日現在、消防本部数は728本部(特集4-3図)、非常備町村は29町村である。29の非常備町村は7都県に存在するが、地理的な要因から非常備である地域が多く、1都3県の21町村(非常備町村全体の72.4%)は島しょ地域である(附属資料VI)。

特集4-3図 消防本部数と常備化率

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特集4-3図 消防本部数と常備化率

(各年4月1日現在の数値。ただし、昭和55,60年の小規模消防本部数については、各年10月1日の数値。)
(昭和24,28年は、組合と単独の合計値。)

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