特集2 新型コロナウイルス感染症対策・熱中症への対応
1. 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更
新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、本特集において「感染症法」という。)第44条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月7日をもって感染症法の新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月8日に感染症法上の5類感染症への位置付けの変更が行われた(以下、本特集において「5類移行」という。)。
(1)5類移行に伴う医療体制等の変更
5類移行に伴い、
①新型コロナウイルス感染症の感染者の発生動向の把握については、定点医療機関からの報告数とする。
②医療体制については、これまで対応してきた医療機関に加えて、新たな医療機関にも対応を促す。
③感染対策については、国民の主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねる。
等といった医療体制等の変更が行われた(特集2-1図)。
特集2-1図 新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について(医療体制等)
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(2)5類移行に伴う消防機関の対応の変更
新型コロナウイルス感染症の感染者や同感染症を疑う症状を呈する傷病者(以下、本特集において「コロナ傷病者」という。)から119番通報があれば、他の疾病と同様に消防機関(救急隊)が救急業務として医療機関の選定や搬送を行うことになった。コロナ傷病者の対応に必要となる、救急隊の感染防止資器材の購入に係る費用については、5類への移行期間が終了する令和6年3月末まで、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象となった(特集2-2図)。
特集2-2図 新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について(消防機関)
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