令和6年版 消防白書

7.消防用機械器具等の検定等

(1)検定

消防法では、検定の対象となる消防用機械器具等(以下、本節において「検定対象機械器具等」という。)は、検定に合格し、その旨の表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。
検定対象機械器具等は、消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド等、消防法施行令に定める12品目である。
この検定は、「型式承認」(型式に係る形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨について総務大臣が行う承認)と「型式適合検定」(検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて日本消防検定協会又は登録検定機関が行う検定)からなっている。
また、新たな技術開発等に係る検定対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合するものと同等以上の性能があると認められるものについては、総務大臣が定める技術上の規格によることができることとされている。
検定制度では、過去の不正事案等を踏まえて、規格不適合品や規格適合表示のない検定対象機械器具等を市場に流通させた場合の総務大臣による回収命令や罰則等を消防法で規定している。
令和5年度中の型式承認は、消火器12件、消火器用消火薬剤1件、泡消火薬剤3件、火災報知設備の感知器又は発信機47件、中継器6件、受信機22件、住宅用防災警報器8件、閉鎖型スプリンクラーヘッド2件、流水検知装置1件、一斉開放弁0件、金属製避難はしご1件及び緩降機0件となっている。また、型式適合検定の合格数は、2,486万2,898個となっている(資料1-1-69)。

(2)自主表示

消防法では、自主表示の対象となる機械器具等(以下、本節において「自主表示対象機械器具等」という。)は、製造事業者等の責任において、自ら規格適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に届出を行った型式について表示を付すことができるとされており、また、表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。
また、検定対象機械器具等と同様に、規格不適合品や規格適合表示のない自主表示対象機械器具等に係る総務大臣による回収命令や罰則等を消防法で規定している。
自主表示対象機械器具等は、動力消防ポンプ、消防用ホース等、消防法施行令に定める6品目である。令和5年度中の製造事業者からの届出は、動力消防ポンプ15件、消防用ホース20件、消防用吸管0件、消防用結合金具10件、エアゾール式簡易消火具0件及び漏電火災警報器0件となっている。

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