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石油、高圧ガスを大量に集積している特別防災区域では、災害の発生及び拡大を防止するため、消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)等による各種規制に加えて、各施設地区の配置、防災資機材等について定めた石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)による規制により、総合的な防災体制が確立されている。