風水害対策の現況と課題
1.避難情報の適時適切な発令
避難情報に関し、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告及び避難指示が「避難指示」に一本化されるなど、避難情報の在り方が包括的に見直された。
また、これに伴い各市町村が避難情報の発令基準や伝達方法、防災体制等を検討するに当たって、参考とすべき事項を示した「避難情報に関するガイドライン」(令和3年5月内閣府)が改定された。
市町村においては、同法や内閣府の避難情報に関するガイドラインを踏まえ、避難情報の適切な発令基準の策定、運用が求められる。
消防庁では、「市町村のための水害対応の手引き」が、内閣府において令和6年5月に改訂されたことから、同月に内閣府とともに通知を発出し、避難情報の適切な発令基準の策定、運用等を内容とする同手引きの周知を図ったほか、同年10月、内閣府とともに通知を発出し、避難情報の適切な発令等を内容とする「市町村長による災害応急対応のポイント」(内閣府作成)について情報提供を行った。
また、消防庁では、避難情報の発令を行う市町村長が、リーダーシップを十分発揮し、的確な災害対応を行うことができるよう、「市町村長の災害対応力強化のための研修」を実施している。当該研修は、市町村長と講師が1対1となり、災害の警戒段階から発災後に至る重要な局面ごとに講師が市町村長へ災害に関連して想定される状況を付与し、的確かつ迅速な判断・指示を求める実践的なシミュレーションを行うものとなっており、これまで約1,000名の市町村長が参加している。
今後も、避難情報の適時適切な発令に関する取組を行っていく。