災害救助法の適用
2.災害救助法とは

 災害救助法は、1946年(昭和21年)の南海地震がきっかけとなり、翌1947年(昭和22年)に施行されました。災害が一定の規模を超えた場合には、国の責任で救助を行うことを趣旨とした法律です。
 この法律の特徴は、まず第一に、食料の供給、避難所の開設など発災後の被災者の救済を目的とした応急的、一時的な救助(「応急救助」)だという点です。したがって、災害が一応終わった後のいわゆる災害復旧対策とは性格が異なります。
 第二の特徴としては、「現物支給」が挙げられます。被災者の救済は、必要とする品々を直接提供する形をとり、原則として金銭の支給は行いません。例えば食料の調達ができない人には食事を、また住宅を失った人には避難所や応急仮設住宅を提供し、食料や住宅を確保するための金銭を支給することはないのです。

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