2 住宅防火対策の推進
住宅防火対策については、これまで広報・普及啓発活動を中心に取り組んできたところであるが、平成20年中の放火自殺者等を除く住宅火災による死者数は、1,123人となっており、昭和61年(1986年)以来17年ぶりに1,000人を超えた平成15年から連続して1,000人を超えている。
また、同死者数の約6割が65歳以上の高齢者であり、今後の高齢化の進展に伴い、更に増加するおそれがあること等から、平成16年6月の消防法の改正により、従来個人の自助努力と考えられてきた住宅防火対策が抜本的に見直され、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置・維持を義務付ける法制度の導入が図られた。これにより、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月までの各市町村条例で定める日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられる。
消防庁では、平成23年6月までにすべての住宅へ住宅用火災警報器を設置することを目標に、住宅用火災警報器設置推進会議において決定した「住宅用火災警報器設置推進基本方針」に基づき、早期普及に係る取組を推進するため、政府広報をはじめ様々な広報媒体の利用など、普及促進に関する施策を講じていくこととしている。