平成21年版 消防白書

7 火災原因調査の現況

科学技術の進歩による産業の高度化に伴い、大規模又は複雑な様相を呈する火災が頻発する傾向にあり、その原因の究明は高度の専門的知識が必要とされ、また、火災原因を一刻も早く明らかにして予防体制及び警戒体制を確立することは、地方公共団体の役割であるだけでなく、国の責務でもあるということができる。これを踏まえ、平成15年の「消防組織法及び消防法の一部を改正する法律」により、大規模火災等について、消防庁長官の判断により主体的に火災原因調査を行うことができる制度が導入された。
本制度による火災原因調査は、火災種別に応じて消防庁及び消防研究センターの職員により編成される調査チームが、消防機関と連携して実施するものである。
平成18年度に兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックス火災及び平成19年度に東京都渋谷区で発生した温泉施設爆発火災については、消防庁長官による火災原因調査の結果等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」を開催し、「予防行政のあり方について(中間報告)」を取りまとめ(平成19年12月)、これらの施設に係る防火安全対策の充実を図るため、「消防法施行令の一部を改正する政令」及び「消防法施行規則の一部を改正する省令」が平成20年7月に公布され、同年10月に施行された。
平成20年度においては、平成20年10月1日の大阪市浪速区の個室ビデオ店火災(死傷者25人)について、消防庁長官による火災原因調査の結果等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」を開催し、「予防行政のあり方について(中間報告)~大阪市浪速区個室ビデオ店火災を踏まえた防火安全対策~」を取りまとめた(平成21年6月)。また、平成21年3月19日の群馬県渋川市老人ホーム火災(死傷者11名)についても、消防庁長官による火災原因調査の結果等を踏まえ、「小規模施設に対応した防火対策のあり方に関する検討会」を開催し、防火安全対策の検討を行っている(P.13トピックスIII「新たな形態の建築物や施設等に対応した防火対策」参照。消防庁長官による火災原因調査については、P.236を参照)。

関連リンク

はじめに
はじめに 我が国の消防は、昭和23年に消防組織法が施行され、市町村消防を原則とする自治体消防制度が誕生して以来、関係者の努力の積重ねにより制度、施策、施設等の充実強化が図られ、火災の予防、警防はもとより、救急、救助から地震、風水害等への対応まで広範囲にわたり、日々国民の安全の確保に努めているところで...
1 はじめに
特集 消防と医療の連携の推進 ~消防と医療の連携による救急搬送の円滑化~ 1 はじめに 救急業務は、国民の生命・身体を事故や災害、疾病等から守り、安心・安全な社会を確保するものであり、国民にとって必要不可欠な行政サービスとして定着している。 近年、医療の進歩とともに、傷病の発生初期に実施すると効果的...
2 救急搬送における医療機関の受入状況
2 救急搬送における医療機関の受入状況 全国各地における救急搬送時の受入医療機関の選定困難事案の発生を受けて、消防庁では救急搬送における傷病者の搬送・受入状況を把握するために、「救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」を実施し、平成19年における 〔1〕 重症以上傷病者搬送事...
3 消防法の改正
3 消防法の改正 (1)改正までの経緯 救急搬送における受入医療機関の選定が大変厳しい状況にあることを踏まえ、平成19年から平成20年にかけて「救急業務高度化推進検討会」に「消防機関と医療機関の連携に関する作業部会」を設け、円滑な救急搬送・受入医療体制を確保するための対策について検討が重ねら...