平成21年版 消防白書

[危険物行政の現況]

1 危険物規制

(1)危険物規制の体系

消防法では、〔1〕火災発生の危険性が大きい、〔2〕火災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、〔3〕火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物品を「危険物」*1として指定し、これらの危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において保安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生命・身体及び財産を火災から保護し、又は火災による被害を軽減し、もって社会福祉の増進に資している。

*1 危険物:消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義されている。
また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。

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危険物に関する規制は、昭和34年(1959年)の消防法の一部改正及び危険物の規制に関する政令の制定により、全国統一的に実施することとされ、それ以来、危険物施設に対する、より安全で必要十分な技術上の基準の整備等を内容とする関係法令の改正等を逐次行い、安全確保の徹底を図ってきた。
なお、危険物に関する規制の概要としては、下記のとおりである。

  • 消防法で指定された数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならず、危険物施設を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を法令で定める基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
  • 危険物の運搬については、その量の多少を問わず、法令で定める安全確保のための基準に従って行わなければならない。
  • 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準については、市町村条例で定めることとされている。
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(2)危険物規制の経緯

危険物等の規制に関しては、科学技術の進展、社会経済の変化等を踏まえ、必要な見直しを行ってきた。
主なものとしては、平成10年(1998年)4月1日からは、ドライバーが自ら、給油作業を行うセルフサービス方式の給油取扱所(セルフスタンド)の設置を可能とした。また、平成19年10月には、人体に蓄積された静電気を除去するためセルフスタンドの給油ノズルの導電性確保と油が吹きこぼれた場合の飛散防止措置を講ずることを義務付けるなど、随時、所要の安全対策の見直しを行っている。
平成12年(2000年)4月1日からは、危険物施設*2の設置許可等の事務は、機関委任事務制度の廃止に伴い、自治事務となった。

*2 危険物施設:消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設として、市町村長等の許可を受けた施設で、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されている。

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平成13年7月には、消防法を改正し、ヒドロキシルアミン及びヒドロキシルアミン塩類を消防法別表第一第5類(自己反応性物質)の品名に追加するとともに、引火性液体のうち第4石油類及び動植物油類の物品の引火点の範囲を250℃未満とした。
また、平成15年9月の十勝沖地震に伴い発生した浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の全面火災を踏まえ、平成16年7月に危険物の規制に関する政令を改正し、大規模屋外貯蔵タンクの耐震改修期限の前倒しを行い、平成17年1月には危険物の規制に関する規則を改正し、浮き屋根の構造基準の強化を図った。
さらに、危険物施設における火災・流出事故件数の増加を受けて、危険物の流出等の事故の原因を究明し、データの蓄積・分析により的確な事故の再発防止策の企画・立案につなげられるよう、平成20年5月に消防法を改正し、市町村長等による危険物流出等の事故の原因調査制度を整備し、市町村長等からの求めがある場合には消防庁長官による調査を実施できることとした(P.61囲み記事「危険物施設の事故原因調査について」参照)。
平成21年11月においては、危険物の規制に関する政令等を改正し、危険物の貯蔵及び取扱いを休止している大規模屋外貯蔵タンクの耐震改修期限を休止中の間延長することとし、危険物規制の合理化を図った。

危険物施設の事故原因調査について

平成20年に発生した危険物施設における火災・流出の事故件数は563件と高い水準にあります。危険物施設における事故は、ひとたび発生した場合には、大規模な災害につながる可能性があり、また、大規模な地震が発生した場合には、危険物施設において甚大な被害が発生するおそれがあることから、事故防止対策の推進を図る必要があります。
そこで、平成20年5月に消防法が改正され、危険物施設において危険物流出等の事故が発生した場合、市町村長等が当該事故の原因を詳細に調査することができるようになりました。

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現在、これらの詳細な事故原因調査の結果を有効に活用することができるよう、市町村長等から的確に事故原因調査の報告を受けるための様式などシステムの検討を進めております。今後は、これらの事故報告に基づく分析を十分に行うことにより、危険物施設における事故の再発防止策のさらなる推進に努めてまいります。

(3)危険物施設

平成21年3月31日現在の危険物施設の総数(設置許可施設数)は47万5,989施設(対前年度比10,823施設、2.2%の減)となっている。
施設区分別にみると、地下タンク貯蔵所が全体の22.1%と最も多く、次いで移動タンク貯蔵所、給油取扱所となっている(第1-2-1表、第1-2-12図)。

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なお、これらのうち、石油製品を中心とする第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設は98.0%を占めている。
危険物施設数の推移をみると、施設区分を問わず、近年、減少傾向にある。

平成21年3月31日現在における危険物施設総数に占める規模別(貯蔵最大数量又は取扱最大数量によるもの)の施設数は、危険物施設の危険性の度合いを端的に表している指定数量の倍数でみると指定数量の50倍以下の危険物施設が、全体の76.3%を占めている(第1-2-13図)。

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(4)危険物取扱者

危険物取扱者は、すべての危険物を取り扱うことができる「甲種」、取得した類の危険物を取り扱うことができる「乙種」及び第4類のうち指定された危険物を取り扱うことができる「丙種」に区分されている。危険物施設での危険物の取扱いは、安全確保のため、危険物取扱者が自ら行うか、その他の者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければならないとされている。
危険物取扱者制度は、制度発足以来の合格者総数(累計)が平成21年3月31日現在で784万7,508人と広く国民の間に定着しており、危険物に関する知識、技能の普及に大きな役割を果たしている。

平成20年度中の危険物取扱者試験は、全国で404回(対前年度比15回増)実施された。受験者数は47万5,929人(対前年度比8,583人減)、合格者数は19万9,489人(対前年度比10,214人減)で平均の合格率は41.9%(対前年度比1.4ポイント減)となっている(第1-2-14図)。

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この状況を試験の種類別にみると、受験者数では、乙種第4類が全体の64.9%、次いで丙種が全体の9.5%となっており、この二種類の試験で全体の74.4%を占めている。合格者数でも、前述のとおり、この二種類の試験で全体の64.0%を占めている。
なお、甲種危険物取扱者試験について、従来の受験資格として、一定の学歴を有する者や乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者としていたが、平成20年4月1日以降、第1類(又は第6類)、第2類(又は第4類)、第3類及び第5類の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者の受験が可能になるなど、受験資格が拡大されている。

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として3年以内ごとに、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならないこととされている。
平成20年度中の保安講習は、全国で延べ1,388回(対前年度比122回増)実施され、17万635人(対前年度比978人増)が受講している(第1-2-2表)。

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(5)事業所における保安体制の整備

平成21年3月31日現在、危険物施設を所有する事業所総数は、全国で22万6,157事業所となっている。
事業所における保安体制の整備を図るため、一定の危険物施設の所有者等には、危険物保安監督者の選任、危険物施設保安員の選定(1,690事業所)、予防規程の作成(55,354事業所)が義務付けられている。また、同一事業所において一定の危険物施設を所有等し、かつ、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う者には、自衛消防組織の設置(59事業所)、危険物保安統括管理者の選任(228事業所)が義務付けられている。

(6)保安検査

一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者等は、その規模等に応じた一定の時期ごとに市町村長等が行う危険物施設の保安に関する検査を受けることが、義務付けられている。
平成20年度中に実施された保安検査は308件(対前年度比3件増)であり、そのうち特定屋外タンク貯蔵所に関するものは301件(対前年度比4件増)、特定移送取扱所に関するものは7件(対前年度比1件減)となっている。

(7)立入検査及び措置命令

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要があると認めるときは、危険物施設等に対して施設の位置、構造又は設備及び危険物の貯蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適合しているかについて立入検査を行うことができる。
平成20年度中の立入検査は22万1,373件(対前年度比3,432件減)の危険物施設について、延べ24万7,953回(対前年度比50回増)行われている。
立入検査を行った結果、消防法に違反していると認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所有者等に対して、貯蔵又は取扱いに係る基準の遵守命令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する措置命令等を発することができる。
平成20年度中に市町村長等がこれらの措置命令等を発した件数は250件(対前年度比64件減)となっている(第1-2-15図)。

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