5 その他の教育訓練
救急救命士養成のための教育訓練については、救急隊員が救急救命士の資格を国家試験により取得するための養成所として、財団法人救急振興財団が救急救命東京研修所(年間600人規模)及び救急救命九州研修所(年間200人規模)を開設している。
また、大都市の消防機関等でも救急救命士養成所を設置しており、平成21年度には、あわせて全国で約1,100人の消防職員が救急救命士の資格取得のための教育を受けている。
これらの救急救命士養成所では、「救急救命士学校養成所指定規則」(平成3年文部省・厚生省令第2号)に基づき、講義及び実習が行われている。
そのほか、出火原因の究明率向上等、火災原因調査体制の整備充実を図るため、消防研究センター(平成18年4月総務省消防大学校に設置、旧独立行政法人消防研究所)により、基礎的な火災調査に係る知識・技術の習得を目的とした講座が開催されている。
また、消防機関においても、生物・化学災害発生時における要救助者の迅速な救出体制や、隊員の安全管理体制を強化すること等が求められていることから、消防庁においても、平成8年(1996年)度から、生物・化学災害を担当する消防職員を陸上自衛隊化学学校における教育訓練に参加させ、消防機関における生物・化学災害対応能力の充実を図っている。