平成21年版 消防白書

2 緊急消防援助隊

(1)緊急消防援助隊の創設と消防組織法改正による法制化

ア 緊急消防援助隊の創設

緊急消防援助隊は、平成7年(1995年)1月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築するため、全国の消防本部の協力を得て、平成7年6月に創設された。
この緊急消防援助隊は、平常時においては、それぞれの地域における消防責任の遂行に全力を挙げる一方、いったん、我が国のどこかにおいて大規模災害が発生した場合には、消防庁長官の求めにより全国から当該災害に対応できるだけの消防部隊が被災地に集中的に出動し、人命救助等の消防活動を実施するというシステムである。
平成7年6月の発足当初、緊急消防援助隊の規模は、救助部隊、救急部隊等からなる全国的な消防の応援を実施する消防庁登録部隊が376隊(交替要員を含めると約4,000人規模)、消火部隊等からなる近隣都道府県間において活動する県外応援部隊が891隊(約1万3,000人規模)、合計で1,267隊(約1万7,000人規模)であった。平成13年1月には、緊急消防援助隊の出動体制及び各種災害への対応能力の強化を行うため、消火部隊についても登録制を導入した。さらに、複雑・多様化する災害に対応するため、石油・化学災害、毒劇物・放射性物質災害等の特殊災害への対応能力を有する特殊災害部隊、消防防災ヘリコプターによる航空部隊及び消防艇による水上部隊を新設したことから、8部隊、1,785隊(約2万6,000人規模)となった。

イ 平成16年消防組織法改正による法制化

近年、東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首都直下地震等の切迫性やNBCテロ災害等の危険性が指摘されており、こうした災害に対しては、被災地の市町村はもとより当該都道府県内の消防力のみでは、迅速・的確な対応が困難な場合が想定される。そこで、全国的な観点から緊急対応体制の充実・強化を図るため、消防庁長官に所要の権限を付与することとし、併せて、国の財政措置を規定すること等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が平成15年に成立し、翌平成16年から施行された。

法改正の主な内容は、緊急消防援助隊の法律上への明確な位置付けと消防庁長官の出動の指示権の創設、緊急消防援助隊に係る基本計画の策定及び国の財政措置となっている。

創設以来、要綱に基づき運用がなされてきた緊急消防援助隊は、この法改正により、消防組織法上の組織として明確に位置付けられた。また、東海地震等大規模な災害で2以上の都道府県に及ぶもの、NBC災害(P.202*5参照)等の発生時には、消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを「指示」することができるものとされた。この指示権の創設は、まさに国家的な見地から対応すべき大規模災害等に対し、緊急消防援助隊の出動指示という形で、被災地への消防力の投入責任を国に負わせることとするものである。

法律上、総務大臣は「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」(以下「基本計画」という。)を策定することとされた。この基本計画は、平成16年2月に策定され、緊急消防援助隊を構成する部隊の編成と装備の基準、出動計画及び必要な施設の整備目標などを定めている。策定当初は、緊急消防援助隊として平成20年度までに3,000隊登録することを目標としていた。平成16年4月、法律に基づく登録を行った結果、全国812消防本部から2,821隊が登録され(約3万5,000人規模)、同年4月に、総務省講堂において全国の緊急消防援助隊指揮支援部隊、都道府県隊指揮隊、都道府県航空隊の隊長等の参集による緊急消防援助隊発足式が行われた。
平成18年2月には、大規模特殊災害への対応強化を目的として平成20年度末までの登録目標を4,000隊に増強し、さらに、平成21年3月に平成25年度末までの登録目標を4,500隊規模に拡大した。

消防庁長官の指示を受けた場合には、緊急消防援助隊の出動が法律上義務付けられることから、出動に伴い新たに必要となる経費については、地方財政法第10条の国庫負担金として、国が全額負担することとしている。
また、基本計画に基づく施設の整備についても、「国が補助するものとする」と法律上明記されるとともに、対象施設及び補助率(2分の1)については政令で規定されている(第2-7-2表)。

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ウ 平成20年消防組織法改正による機動力の強化

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模地震に対する消防・防災体制の更なる強化を図るため、緊急消防援助隊の機動力の強化等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が平成20年に成立し、施行された。

法改正の主な内容は、災害発生市町村において既に行動している緊急消防援助隊に対する都道府県知事の出動指示権の創設、消防応援活動調整本部の設置及び消防庁長官の緊急消防援助隊の出動に係る指示の要件の見直しとなっている(第2-7-1図)。

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都道府県の区域内に災害発生市町村が2以上ある場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事は、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができるものとされた。これは、平成16年新潟・福島豪雨災害や平成16年新潟県中越地震において、県内において市町村境界を越える部隊の移動が行われたことなどを踏まえ、制度を整備したものである。なお、都道府県境界を越える場合は、2以上の都道府県に及ぶ調整となることから消防庁長官が行うこととされた(第2-7-2図)。

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前(イ)の都道府県知事の指示が円滑に行われるよう、緊急消防援助隊が消防の応援等のために出動したときは、都道府県知事は、消防の応援等の措置の総合調整等を行う消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置するものとされた。調整本部は、都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する消防の応援等のための措置の総合調整に関する事務及びこの総合調整の事務を円滑に実施するための自衛隊、警察等の関係機関との連絡に関する事務をつかさどることとされた(第2-7-3図)。

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今日、活断層等により局地的に甚大な被害をもたらす地震の危険性が指摘されている。1つの都道府県のみで大規模な災害が発生した場合であっても、当該災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、消防庁長官は、災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示することができるものとされた。

(2)緊急消防援助隊の編成及び出動計画

緊急消防援助隊の編成及び出動計画等については、総務大臣が定める基本計画に定められているが、その概要は以下のとおりである。

ア 緊急消防援助隊の編成

緊急消防援助隊の部隊は、指揮支援部隊と都道府県隊で編成される。指揮支援部隊は、東京消防庁と18の政令指定都市の消防本部から登録された指揮支援隊により構成される。また、都道府県隊は、都道府県内の消防本部において登録されている各部隊のうち、被災地への応援に必要な部隊をもって構成される。なお、過去に出動した災害においては、第2-7-5表(P.182参照)に示す部隊が出動している(第2-7-4図)。

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緊急消防援助隊は、被災地の市町村長の指揮の下に活動することとなるが、指揮支援部隊は、大規模災害の発生に際し、ヘリコプター等で速やかに被災地に赴き、被害情報の収集等にあたるとともに、当該市町村長の指揮を支援し、被災地における緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるよう支援活動を行う。

イ 出動計画

大規模災害等の発災に際し、消防庁長官は情報収集に努めるとともに、被災都道府県知事等との密接な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の有無を判断し、消防組織法第44条の規定に基づき、出動の求め又は指示の措置をとることとされている。この場合において迅速かつ的確な出動が可能となるよう、あらかじめ出動計画が定められている。
具体的には、災害発生都道府県ごとに、その隣接都道府県を中心に、第一次的に応援出動する都道府県隊を「第一次出動都道府県隊」とし、災害の規模によりさらに応援を行う都道府県隊を「出動準備都道府県隊」として指定している。

大規模地震時には、通信インフラ等の障害発生や全体の被害状況把握に相当の時間を要することなどを踏まえ、緊急消防援助隊が被災地に迅速に出動して、消火・救助・救急活動等により人命救助を効果的に行うことができるようにする必要がある。
このため「消防組織法第44条に基づく緊急消防援助隊の出動の求め」の準備行為を、消防庁長官が全国の都道府県知事及び市町村長に予め行っておき、大規模地震の発生と同時に出動することなどを内容とする、「大規模地震における緊急消防援助隊の迅速出動に関する実施要綱」を平成20年7月に策定した。

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模地震については、2以上の都道府県に及ぶ著しい地震被害が想定され、第一次出動都道府県隊及び出動準備都道府県隊だけでは、消防力が不足すると考えられることから、全国的規模での緊急消防援助隊の出動を行うこととしている。
そのため、東海地震、東南海・南海地震及び首都直下地震を想定して、中央防災会議における対応方針も踏まえ、それぞれの発災時における、緊急消防援助隊運用方針及びアクションプランを策定しており、例えば東海地震の場合、強化地域に指定されている8都県以外の39道府県の陸上部隊の出動順位、応援先都県、出動ルート等をあらかじめ定めるとともに、航空部隊についても全国的な運用を行うこととしている。こうした出動計画がある事案については、基本パターンを了知しつつ、状況に応じた柔軟な対応が求められる(第2-7-5図)。

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各都道府県は、自らが被災地となる場合を想定して、平時から消防応援活動調整本部の運営方法をはじめ、進出拠点、燃料補給基地等、緊急消防援助隊の受け入れに当たって必要な事項を都道府県内の消防機関と協議のうえ、「緊急消防援助隊受援計画」として定めておかなければならない。
なお、平成21年4月1日現在、全ての都道府県が緊急消防援助隊受援計画を策定している。

(3)緊急消防援助隊の登録隊数及び装備

ア 緊急消防援助隊の登録隊数

平成21年4月1日現在、全国786消防本部(全国の消防本部の98%)から4,165隊が登録され、人員としては、約5万人規模となっている。同年3月に変更した基本計画では、平成25年度末までの登録目標数を4,500隊規模に拡大して(P.175参照)、緊急消防援助隊の一層の体制強化を図ることとしている(第2-7-3表、第2-7-6図)。

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イ 緊急消防援助隊の装備等

緊急消防援助隊の装備については、発足当初から、消防庁において装備等の基準を策定するとともに、平成16年の法制化以降は、基本計画に基づき、その充実を図ってきた。平成18年度から緊急消防援助隊設備整備費補助金を新設、国庫補助措置を講じることにより、災害対応特殊消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車等及び、活動部隊が被災地で自己完結的に活動するために必要な支援車並びにファイバースコープ等の高度救助用資器材等の整備を推進している。
また、消防庁では緊急消防援助隊の部隊活動及び後方支援活動に必要な装備等の一部を、消防組織法第50条の無償使用制度により、各都道府県の代表消防機関等に配備している(第2-7-4表)。

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引き続き消防庁では、緊急消防援助隊の効果的な活動を実施するため、計画的な装備等の充実強化を図ることとしている。

(4)緊急消防援助隊の活動

ア 平成7年(1995年)から平成21年8月までの活動状況

平成7年に創設された緊急消防援助隊は、平成8年(1996年)12月に新潟県・長野県の県境付近で発生した蒲原沢土石流災害への出動を皮きりに、平成16年3月までの間、合計10回の出動をした。
平成16年の法制化以降は、平成16年(2004年)新潟県中越地震、平成17年JR西日本福知山線列車事故、平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震などの大規模災害に出動し、多くの人命救助を行うなど、平成21年8月までの間に合計13回の出動をした。

イ 最近の活動状況

1月30日に、奈良県吉野郡上北山村の国道169号において、土砂崩れにより走行中の乗用車が埋没し、3人が生き埋めになる災害が発生し、京都府、大阪府、三重県、和歌山県の2府2県から7隊30人が出動、情報収集活動を実施するとともに、救助活動及び航空部隊による救急搬送を行った。
また、3月25日には、能登半島地震(最大震度6強)が発生、1都2府4県から、87隊349人が出動、平成16年新潟県中越地震災害以来の大規模な出動になり、2日間にわたり倒壊建物等における検索活動及び情報収集活動を行った。
4月15日には、三重県中部を震源とする地震(最大震度5強)が発生、航空部隊等3隊12人が出動し情報収集活動を行った。
さらに、7月16日10時13分頃、新潟県中越沖地震(最大震度6強)が発生し、震度6弱の余震も発生するなど、家屋倒壊、土砂崩れ等により甚大な被害をもたらした。16日10時40分、新潟県知事からの要請を受け、消防庁長官が1都1府8県に対して緊急消防援助隊の出動要請を行い、航空部隊を中心として15隊110人が出動し、7月23日の活動終了までの8日間に、延べ59隊286人が情報収集、救急及び人員搬送等の活動を行った。

6月14日8時43分頃、岩手県内陸南部地方を中心にマグニチュード7.2、最大震度6強の岩手・宮城内陸地震が発生した。岩手、宮城両県の内陸部・山間部に家屋倒壊、土砂崩れ等により甚大な被害をもたらした。14日9時23分、岩手県知事からの要請を受け、消防庁長官が、1都1道10県に対して緊急消防援助隊の出動を求めた。その後、同日11時38分、宮城県知事からの要請を受け、5県に対して出動を求めるとともに、岩手県へ出動途上の3県隊の応援先を宮城県栗原市に変更した。また、岩手県へ出場途上の新潟県航空部隊が宮城県栗原市及び岩手県一関市で孤立者の救出活動をしたことから、14日に救助活動及び情報収集活動等を行ったのは、岩手県内で1都1道7県、宮城県内で9県に及んだ。また、15日には、すでに岩手県内で情報収集活動等をしていた1都2県に対して宮城県栗原市への部隊移動を求めた。今回の緊急消防援助隊は、最終的に岩手県内で1都1道7県、宮城県内で1都11県が活動した。岩手・宮城両県で活動した部隊を含め、1都1道15県から6日間で、211隊1,025人が出動し、救助活動、情報収集活動等を行った。
なお、緊急消防援助隊発足後、初めて二つの県に及ぶ活動を行った。
7月24日午前0時26分頃、岩手県沿岸北部を震源としてマグニチュード6.8、最大震度6弱の地震が発生した。当初の震度情報が、最大震度6強であったことから、「大規模地震における緊急消防援助隊の迅速出動に関する実施要綱」に基づき、地震発生と同時に指揮支援部隊長及び航空部隊に出動を要請した。その後、岩手県知事から応援要請を受け、最終的に1都7県に対して出動を求めた。同日14時30分の応援要請解除までに、99隊379人が出動し、情報収集活動等を行った。

8月11日午前5時7分頃、駿河湾を震源とするマグニチュード6.5、最大震度6弱の地震が発生した。静岡県知事の要請に基づき、指揮支援部隊及び航空部隊に出動を求め、1都2県から6隊29人が出動し、情報収集活動及び指揮支援活動を行った(第2-7-5表)。

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(5)緊急消防援助隊の訓練

大規模災害時における緊急消防援助隊の指揮・連携能力の向上を図るためには、平時からの緊急消防援助隊としての教育訓練が重要となる。
緊急消防援助隊が発足した平成7年(1995年)には、東京都江東区豊洲において、天皇陛下の行幸を賜り、98消防本部、約1,500人の隊員による全国合同訓練が初めて行われた。その後は5年ごとに開催され、平成12年(2000年)には第2回目を東京都江東区有明において、平成17年には第3回目を静岡県静岡市において実施した。
第3回全国合同訓練は、緊急消防援助隊法制化後、初の全国訓練として、基本計画に基づき「東海地震における緊急消防援助隊アクションプラン」の検証を兼ねて実施し、参集及び活動体制について総合的な検証を行った。
また、隊員の技術向上と部隊間の連携強化を目的に、平成8年(1996年)度から毎年全国を6つのブロックに区分してブロックごとに合同訓練が行われている。平成16年の法制化以降は、基本計画において、地域ブロック合同訓練を定期的に実施することが明記された。消防庁としては、訓練実施経費の一部を国費として確保するとともに、ブロックごとに設置される実行委員会と協力し、各消防本部等の参加のもと訓練を実施している。消防大学校における教育訓練と併せて、地域ブロック合同訓練では、より実戦的な訓練を実施していくこととしている(第2-7-6表)。

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今後は、夜間訓練の充実、自衛隊等他の部隊との連携、図上訓練を取り入れるなど、より実戦的な訓練を実施していくことが求められる。

(6)今後の課題

緊急消防援助隊の活動能力を更に高めていくためには、それを構成する各部隊の増強等を図るなど、広域消防応援体制の更なる強化が求められていることから、次の課題に引き続き取り組んでいく必要がある。

ア 消防庁オペレーション機能の強化

消防庁長官の指示権が創設されたことも踏まえると、大規模災害・特殊災害等発生時に、消防庁自体の初動対応がこれまで以上に重要となる。迅速かつ的確な情報収集等に努め、できる限り災害の規模、被害状況等を把握して緊急消防援助隊の派遣等必要な措置を即座に講じるためには、図上訓練等の実施により、日頃からの体制の点検も行いながら、緊急消防援助隊の出動の要否、派遣地域、必要な部隊規模・種類の判断など、消防庁としてのオペレーション機能の強化を引き続き図っていく必要がある。

イ 消防防災ヘリコプターの夜間運航体制の充実

夜間の災害対応のために常時夜間待機している航空隊は、埼玉県・仙台市消防局・東京消防庁の東日本地域の3団体のみである。
こうした中で、京都市消防局では、消防組織法第50条の無償使用制度によるヘリコプターの配備を契機に、西日本で初めて365日・24時間運航体制を行うこととなるが、今後、引き続き航空消防体制の一層の整備を進めていく必要がある。

ウ 緊急消防援助隊の後方支援体制等の充実強化

大規模災害時等において迅速かつ継続的な緊急消防援助隊活動を行うためには、被害状況や消防部隊の活動状況等の映像情報の早期収集体制(可搬型ヘリテレ受信機及び可搬型衛星地球局の全国的な配備)及び後方支援体制の充実を図っていく必要がある。

エ 部隊の増強・装備等の充実強化

緊急消防援助隊の活動規模の増大や、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震等の被害想定を踏まえ、登録部隊の計画的な増強及び車両、航空機、資機材等の整備の推進を図る必要がある。さらに、緊急消防援助隊の活動を機動的に行うために重要となる航空部隊についても、陸上部隊との連携活動など、より安全かつ効果的な運用要領やその体制強化についての検討を行う必要がある。

オ 訓練の実施

緊急消防援助隊が迅速かつ効果的に活動するためには、速やかに応援部隊を編成して被災地に出動し、各部隊が一元的な指揮体制のもとに連携した活動を実施する必要がある。このため消防庁では、より実戦的な全国合同訓練及び地域ブロック合同訓練を実施するとともに、各都道府県及び各消防機関においても、平時より各種防災訓練等の機会も活かしながら、消防応援活動調整本部運営訓練や大規模な参集・集結訓練など、緊急消防援助隊の活動に即した教育訓練を行う必要がある。

カ アクションプランの検証及び策定

東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震等の切迫性が指摘されている中、発生時における緊急消防援助隊の活動方針を更に具体化していく必要がある。このため今後も東海地震、首都直下地震に係るアクションプラン及び平成19年5月に策定した東南海・南海地震に係るアクションプランについて、緊急消防援助隊の合同訓練等を通して随時検証するとともに、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震など様々な事案を想定した運用体制の構築を図っていく必要がある。

キ 特殊災害対応への備え

NBC災害等特殊災害の場合においては、大規模自然災害の場合とは出動部隊、活動内容等も大きく異なってくることから、これらの事案の特殊性を踏まえた具体的な対応方策について、合同訓練等を通してその検証を進めていく必要がある。

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