第8節 国と地方公共団体の防災体制
1 国と地方の防災組織等
(1)防災組織
地震・風水害等の災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を守るため、災害対策基本法は、防災に関する組織として、国に中央防災会議、都道府県及び市町村に地方防災会議を設置することとしている。これら防災会議は、日本赤十字社等関係公共機関の参加も得て、災害予防、災害応急及び災害復旧の各局面に有効適切に対処するため、防災計画の作成とその円滑な実施を推進することを目的としており、中央防災会議においては我が国の防災の基本となる防災基本計画を、各指定行政機関及び指定公共機関においてはその所掌事務又は業務に関する防災業務計画を、地方防災会議においては地域防災計画をそれぞれ作成することとされている。
また、災害に際して応急対策等の推進上必要がある場合には、国は非常災害対策本部(著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合においては、緊急災害対策本部)、都道府県及び市町村は災害対策本部を設置して災害対策を推進することとしている。
(2)災害対策基本法の改正
阪神・淡路大震災以降、防災対策の全面的な見直しを行う中、災害対策基本法は、平成7年(1995年)6月に都道府県公安委員会による災害時における交通規制の拡充と警察官、消防吏員等による緊急通行車両の通行の措置の創設等を内容とする改正が行われたほか、同年12月には緊急災害対策本部の設置要件の緩和等、国・地方公共団体を通じた防災体制の充実を図るとともに、国民の自発的な防災活動の促進、地方公共団体間の広域応援体制の強化など防災対策全般にわたる改正が行われた。
(3)消防庁の防災体制
消防庁は、実戦部隊となる消防機関を所管し、地方公共団体から国への情報連絡の窓口になるとともに、地域防災計画の作成、修正など地方公共団体の防災対策に対する助言・勧告等を行っているが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地方公共団体の防災対策全般の見直しを推進し、支援措置の充実を図っている。
一方で、平成15年度に、消防庁長官が出動に必要な措置を指示することができるようにするなど緊急消防援助隊の制度を法制化するとともに、そのオペレーションのため、また、大規模災害等が発生した際により迅速かつ的確な初動対応が実施できるよう、総務省(中央合同庁舎第2号館)内に「消防防災・危機管理センター」を整備した。
平成16年度には、災害対策本部の編成について、災害種別により課室別にその都度編成していたのを、災害対策本部の組織体制を原則として一本化し、全庁的に対応できる体制を整備し、消防庁災害対策本部の体制を情報収集中心のものから、より機動的な災害応急対応中心のものへと見直した。平成17年度には大規模地震やNBC災害等の様々な災害発生時において、消防庁長官による緊急消防援助隊の出動指示や現地における的確な災害対応等を迅速かつ適切に実施するため、消防庁職員等を被災地へ迅速に派遣し、併せて、現地調査、情報収集を行うために消防庁ヘリコプターを導入した。
さらに、同年度に、業務の専門性の確立、責任体制の明確化を一層図ることを目的に、大規模地震対策、消防防災の情報通信システム、緊急消防援助隊、救助・テロ対策、国民保護の企画・運用等の緊急対応や地方公共団体との連絡調整等の各業務を統括する「国民保護・防災部」を設置した。