2 PFOSを含有する泡消火薬剤の使用抑制について
泡消火設備は、駐車場や危険物施設等において用いられている消火設備である。しかしながら、一部の泡消火薬剤に用いられているペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS*4)又はその塩が、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、規制対象物質とすることが決定され、今後、国内法においても、製造及び使用等が制限されることとなった。
*4 PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸(Perfluorooctane Sulfonate)の略称。ストックホルム条約において、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質として、規制対象に指定された。
消防庁としては、今後、関連省庁等と連携しながら、PFOSを含有する泡消火薬剤の不要な放出を抑えていくことができるよう対策を講じていくこととしている。