平成22年版 消防白書

4 小規模施設の防火安全対策

(1)社会福祉施設の防火安全対策

近年、比較的小規模な福祉施設において、多数の人的被害を伴う火災が発生している。長崎県大村市の認知症高齢者グループホーム火災(平成18年1月:死者7名)を皮切りに、神奈川県綾瀬市の障害者ケアホーム火災(平成20年6月:死者3名)、群馬県渋川市の老人ホーム火災(平成21年3月:死者10名)、札幌市北区の認知症高齢者グループホーム火災(平成22年3月:死者7名)等が発生している。
長崎県大村市の認知症高齢者グループホームの火災を契機に、消防庁では、主として自力避難困難者が入所する小規模社会福祉施設における防火安全対策の強化を図ることとした。具体的には、これらの施設における防火管理者の選任基準を、「収容人員10名以上」、スプリンクラー設備の設置基準を、「延床面積275m2以上」まで引下げ、対象施設の範囲を拡大するとともに、すべての施設に消火器、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設置することを義務付けることとしたところである。このための消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成19年6月に公布され、平成21年4月から施行された。施行に際し、既存の施設に対する経過措置として消火器については平成22年4月1日まで、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備については平成24年3月31日までに設置することが定められた。
今回の対象は小規模な施設であるため、費用負担面等も考慮し、水道に直結しその圧力を利用した特定施設水道連結型スプリンクラー設備のように一定の安全性を確保しつつも従来に比べてより簡便な設備で足りることとするなど、その実態に応じた基準の改正も行われている。
また、群馬県渋川市の老人ホーム火災を踏まえ、自力避難困難な者が入所する施設において火災時の逃げ遅れを防止するという観点から、住宅用火災警報器や「小規模福祉施設用の避難訓練マニュアル」の配布等の防火安全対策を推進しているところである。
高齢者、障がい者等の災害時要援護者に係るバリアフリー環境の整備を推進するためには、火災等の災害時における消防機関等への緊急通報や迅速な避難誘導等が円滑に行われるよう社会福祉施設の安全性を確保する必要がある。

(2)その他の小規模施設の防火安全対策

一方、社会福祉施設以外の施設においても比較的小規模な施設において多数の人的被害を伴う火災が発生している。平成19年1月には兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災、6月には東京都渋谷区の温泉施設爆発火災、平成20年4月には札幌市中央区のソープランド火災、10月には大阪市浪速区の個室ビデオ店火災等が発生している。
これらの火災の発生を受けて、消防庁では、「予防行政のあり方に関する検討会」において、必要な防火安全対策について検討を行い、その結果を踏まえて消防法令の改正を行っているところである。カラオケボックス等や温泉採取施設における自動火災報知設備やガス漏れ火災警報器の設置基準の強化等については、消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成20年7月に公布され、同年10月に施行された。
また、個室ビデオ店等における火災の早期覚知・伝達手段の確保や避難障害への対策に関する技術上の基準の整備については、消防法施行規則等の一部改正が平成21年9月に公布され、同年12月に施行された。本改正により自動火災報知設備及び非常警報設備の設置基準が強化されるとともに、避難経路における煙の滞留を想定した誘導灯の設置基準の改正が行われた。
また、個室ビデオ店舗における個室の外開き戸による避難障害を防止するため、全国消防長会において「個室型店舗における外開き戸の自動閉鎖措置に係る火災予防条例の一部改正案」が取りまとめられ、各消防本部において火災予防条例の改正が進められているところである。
これらの小規模施設の実態が多様化する状況を踏まえ、関係機関が連携しながら、防火安全対策の推進について引き続き取り組んでいく必要がある。

北海道札幌市認知症高齢者グループホーム火災を踏まえた防火安全対策について

平成22年3月13日未明、北海道札幌市の認知症高齢者グループホームにおいて、死者7人(うち入所者7人)、負傷者2人(うち入所者1人、施設職員1人)の人的被害を伴う火災が発生しました。
出火建物は、平成18年の長崎県大村市における認知症高齢者グループホーム火災を踏まえた消防法施行令等の一部改正(平成19年6月)により、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設置すべき対象施設(スプリンクラー設備については、設置対象外)となっていましたが、既存施設に係る経過措置期間中(平成24年3月31日まで)であり、いずれも未設置となっていました。
この火災を踏まえ、3月16日に厚生労働省、国土交通省及び消防庁による「グループホーム火災を踏まえた対応策についての3省庁プロジェクト」が開催され、協議の結果、各省庁において全国の小規模社会福祉施設等に係る緊急調査を実施することとなりました。
この調査の結果、小規模な社会福祉施設等として報告された16,140棟のうち、34.3%に当たる5,541棟で、消防用設備等の未設置、消防訓練の未実施等の消防法令違反が認められました。また、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置が新たに義務付けられ、経過措置期間中となっている社会福祉施設等のうち、既に設置している施設は、全体の約2割から3割程度であり、7割以上の施設は未設置であるという事実が判明しました。

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この結果をもとに、本年6月、今後の対処方針について3省庁による協議を行った結果、消防庁では、各消防本部が福祉担当部局及び建築担当部局と連携を図りながら下記のとおり防火安全対策の徹底を図るよう、都道府県を通じ要請しました。

1 消防法施行令改正に係る指導

平成19年6月消防法施行令等改正によるスプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準強化について、経過措置期間中のものにあっても早期の設置を促進すること。

2 消防法令違反等の是正の徹底

消防法令違反等の防火安全上の不備事項が認められた施設等について、特に違反が多く認められた防火管理面の対策の徹底等、重点的な是正指導を推進すること。

3 避難対策の充実等

夜間を想定し、施設等の構造、入所者の人数、管理体制等の具体的状況に即した避難訓練の実施により、適切な避難誘導体制の確保を図ること。また、消防用設備等の自主設置を含め避難対策のさらなる充実や出火防止対策の徹底を図ること。

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小規模社会福祉施設等の防火安全対策を確保するためには、普段から火を出さないための環境作りや近隣住民との信頼関係を構築するとともに、いざ火災が発生した時にも職員が迅速確実な初期対応を行い、近隣住民と連携した活動ができるよう、訓練の徹底や体制の充実を図ることが必要です。

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