5 民間自衛消防力の確保
切迫する大地震の危険に対応するため、平成19年6月の消防法改正により、大規模・高層建築物等の管理権原者は、<1>地震災害等に対応した防災管理に係る消防計画を作成し、地震発生時に特有な被害事象に関する応急対応や避難の訓練の実施等を担う「防災管理者」の選任及び<2>火災その他の災害による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織の設置が義務付けられた。
この消防法改正は、平成21年6月に施行されたが、関係事業所においては、自らの事業所等であらかじめ地震発生時にどのような被害が発生しうるのか検討した上で、あらかじめ実施しておく被害軽減対策や準備すべき応急活動体制等の内容を整理するとともに、被害の想定や必要な対応行動が十分かどうか、それに対応した体制が備えられているかどうか等について、訓練等を通じて定期的に改善・見直ししていく仕組み(PDCAサイクル)を消防計画に盛り込み、訓練実施結果の検証や被害想定に係る知見の蓄積を通じ、常に内容を見直して必要に応じ改善していくことが重要である。
また、消防機関においては、届出された防災管理に係る消防計画に対する指導、助言が的確にできるよう、消防職員の資質を向上させることが重要であり、必要な研修や教育訓練等に取り組む必要がある。
このため、消防庁では、関係事業所における消防計画の策定や訓練の実施、消防機関における消防計画の審査等が円滑に行われるよう、関係団体の協力を得ながら、モデルプランや標準的な審査マニュアルを提示する等、制度の円滑な導入に向け支援しているところである。
さらに、消防用設備等は災害時の応急活動のために用いられるものであり、大規模地震の際にも有効に機能することが求められる。このため、消防庁では、平成20年度から「大規模地震に対応した消防用設備等のあり方に関する検討会」を開催し、検討を進めている。平成21年9月には、それまでの検討結果を踏まえ、消防法施行規則等を改正し、防火対象物における<1>緊急地震速報に対応した非常放送及び<2>停電時の長時間避難に対応した誘導表示について技術基準を定めている。