平成22年版 消防白書

4 常備消防体制整備の課題

(1)消防の広域化の推進

ア 広域化の必要性

消防庁では、平成6年(1994年)以降、市町村の消防の広域化を積極的に推進してきたが、平成19年4月1日現在で管轄人口10万未満の小規模消防本部がいまだ全体の6割を占める状況にあった(第2―1―7図)。

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一方、災害の大規模化、住民ニーズの多様化等、近年消防を取り巻く環境は急速に変化しており、消防はこの変化に的確に対応しなければならないものの、小規模な消防本部においては、一般的に、出動体制、保有する消防車両等の住民サービス面や組織管理面での限界が指摘されていた。また、日本の総人口は、平成17年に戦後初めて減少に転じており、今後も将来人口は減少すると予想されている。これにより一般的に各消防本部の管轄人口も減少すると考えられ、さらに、消防団員の担い手不足の問題も懸念されていた。このような現状から、市町村の消防の体制の整備・確立を図るためには、市町村の消防の広域化をより積極的に推進することが不可避であった。

イ 平成18年の消防組織法の改正

平成18年に消防組織法の一部改正法が成立し、消防の広域化の意義、基本指針に関すること、推進計画及び都道府県知事の関与等に関すること、広域消防運営計画に関すること、国の援助等に関すること等が規定された。
また、消防庁では、改正後の消防組織法第32条第1項に基づき、同年7月12日に市町村の消防の広域化に関する基本指針を定めた。この中で、広域化を推進する期間については、平成19年度中には都道府県において推進計画を定め、平成24年度までを目途に広域化を実現することとされた(第2―1―6図、第2―1―7図、第2―1―8図、第2―1―9図)。

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ウ 消防庁の取組

消防庁では、基本指針の策定と合わせ、広域化の推進方策の検討及び実施並びに都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進本部を設置し、全庁を挙げて広域化を推進しているところである。具体的には、消防広域化推進アドバイザー*3の派遣や、消防広域化セミナーの開催等を行っている。

*3 消防広域化推進アドバイザー:既に広域化を実現した消防本部の職員や、現在広域化に向けた検討を行っている協議会(任意協議会)の職員など、広域化の推進に必要な知識・経験を持つ人の中から選ばれ、消防庁が登録する。都道府県等の要望に応じて派遣され、助言などの支援活動を行う。

なお、平成21年度には、広域化の取組の円滑化や一層の推進策の検討を行うとともに、消防の広域化後の消防防災その他の行政体制において想定される課題の抽出と対応策の検討を行うため、「消防の広域化を踏まえた消防のあり方検討会」を開催し、報告書を取りまとめた。
また、市町村の消防の広域化に伴って必要となる経費に対して、その運営に支障の生じることがないよう、必要な財政措置を講じている。
そのうち、消防署所等の整備については、平成18年に改正された消防組織法の規定に基づく市町村の消防の広域化に限り、広域化対象市町村が、消防の広域化に伴って、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)により行わなければならない広域消防運営計画に定められた消防署所等(消防署、出張所、分遣所、駐在所、派出所、指令センター等)の整備(土地の取得経費は含まない。)については、事業費の90%に一般単独事業債を充当し、元利償還金の30%に相当する額を、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入することとしている。
なお、消防通信・指令施設(消防救急デジタル無線で原則都道府県域を1ブロックとして整備するもの及び高機能消防指令センターで複数の消防本部が共同で整備するもの又は市町村の消防の広域化に伴い整備するものに限る。)については、特に推進すべき事業として、事業費の90%に防災対策事業債を充当し、元利償還金の50%に相当する額を、同じく基準財政需要額に算入することとしている。

エ 各都道府県の推進計画の概要

都道府県は、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関して、推進計画を定めるものとされている。
推進計画では、自主的な消防の広域化を推進する必要があると認める市町村の組合せを定めるものとされ、基本指針ではこの組合せの基準について、消防本部の規模が大きいほど望ましく、消防力、組織体制、財政規模等を考慮し、管轄人口の観点から言えば、おおむね30万以上の規模を一つの目標とすることが適当であるとしている。
平成22年10月末現在、44の都道府県で推進計画が策定されており、未策定の一部の県においても引き続き検討が行われている。

オ 広域化対象市町村の取組

推進計画に定められた広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消防運営計画を作成することとされている。
基本指針に基づき都道府県が推進計画を作成し、広域化の対象となった市町村間で広域消防運営計画を策定し広域化した例として、平成21年4月に、富良野広域連合消防本部(広域連合方式)、東広島市消防局(事務委託方式)及び久留米広域消防本部(一部事務組合方式)、平成22年4月に東京消防庁(事務委託方式)の4件がある*4

*4 これらの消防本部は、平成18年の消防組織法の改正前から、関係者間において広域化が検討されてきたが、都道府県の広域化推進計画にも位置付けられた上で、関係者間の協議によって広域化の取組が進められてきており、改正後消防組織法に基づく広域化と位置付けることができる。

カ 広域化の実現に向けて

今後、各都道府県が策定した推進計画に基づき、広域化対象市町村間で広域化に向けて、広域消防運営計画の策定が本格化し、順次消防の広域化が実現していくこととなる。各地の状況を見ると、ブロック内の市町村、消防本部の熱意とともに、都道府県がリーダーシップをとり、関係市町村と十分な協議を重ねているブロックを中心に協議会の設立に向けた動きが活発化している。特に栃木県、山梨県、奈良県、沖縄県においては、県全体を管轄区域とする消防本部の設置に向けた検討が、常勤体制の協議会において実施されている。
一方、消防の広域化の期限(平成24年度中)及び消防救急デジタル無線システムの整備期限(平成28年5月31日)に向けて、消防の広域化、消防指令業務の共同運用及び消防救急デジタル無線システムの整備の三者の検討を、歩調を合わせて進める必要がある。
消防庁では、広域化対象市町村において広域化の実現に向けた積極的な取組が行われ、消防力の強化が図られるよう、引き続き消防の広域化を支援していくこととしている。

(2)消防力の整備

消防庁では、「消防力の整備指針」を示しており、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助、災害応急対策その他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域において消防の責任を十分に果たすために必要な施設及び人員について定めている。
昭和36年(1961年)に「消防力の基準」として制定されて以来、市町村の消防力の充実強化に大きな役割を果たしてきた。制定以来、数次にわたり改正が行われたが、その後の都市構造の変化、消防需要の変化に対応して、より実態に即した合理的な基準となるよう平成12年(2000年)に全部改正が行われ、それまでの「必要最小限の基準」から「市町村が適正な規模の消防力を整備するに当たっての指針」へと性格が改められ、市町村の自主的決定要素が拡充された。さらに、平成17年(2005年)に、社会環境の変化に対応し、消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たすことができるよう、消防職員の職務能力に関する基準、兼務の基準、防災・危機管理に関する基準等を追加するとともに、市町村が消防力の整備を進める上での整備目標としての性格を明確にするため、告示の題名を「消防力の整備指針」に変更した。
各市町村においては、この「消防力の整備指針」を整備目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められている。
なお、消防力の整備指針に基づく消防力の実態調査については、おおむね3年ごとに実施している。

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