2.防火対象物
消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等*3の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。
*3 消防用設備等:消火、避難、その他の消防の活動のための設備等(消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯等)
平成24年3月31日現在、全国の防火対象物数(消防法施行令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積150m2以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物の数)は、394万1,788件である。
また、20大都市(東京都特別区及び政令指定都市)の防火対象物数は、115万2,915件で、全国の防火対象物の29.2%を占めている。特に都市部に集中しているものは地下街(全国の86.6%)、準地下街(同85.7%)、性風俗特殊営業店舗等(同56.9%)などである(第1-1-26表)。
