平成24年版 消防白書

3.防火管理制度

(1) 防火管理者

消防法では、多数の人を収容する防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対して、自主防火管理体制の中核となる防火管理者*4を選任し、消火、通報及び避難訓練の実施等を定めた防火管理に係る消防計画*5の作成等、防火管理上必要な業務を行わせることを義務付けている。

*4 防火管理者:防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、管理権原者から選任された者
*5 防火管理に係る消防計画:防火上必要な事項を定めた計画書であり、防火管理者は当該計画を作成するとともに、本計画に基づいて防火管理業務を遂行するものである。

平成24年3月31日現在、法令により防火管理体制を確立し防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、全国に107万2,491件あり、そのうち79.1%に当たる84万8,283件について防火管理者が選任され、その旨が消防機関に届け出されている。しかしながら、22万4,208件の防火対象物は防火管理者が未選任の状況であり、これらの防火対象物の管理権原者に対して、消防機関が指導・命令を行い、是正に努めている。
また、防火管理者が自らの事業所等の適正な防火管理業務を遂行するために防火管理に係る消防計画を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防火対象物は76万7,082件で全体の71.5%となっている(第1-1-27表)。

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(2) 共同防火管理

消防法では、高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街、準地下街(建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道を合わせたもの)、一定規模以上の特定防火対象物*6等で、その管理権原が分かれているものについては、当該防火対象物の管理権原者のうち主要な者を代表者とする共同防火管理協議会を設け、統括防火管理者の選任、防火対象物全体にわたる防火管理に係る消防計画の作成、消火、通報及び避難訓練の実施等について協議し、防火対象物全体の防火安全を図ることを各管理権原者に対して義務付けている。

*6 特定防火対象物:百貨店、飲食店などの多数の者が出入りするものや病院、老人福祉施設、幼稚園など災害時要援護者が利用するもの等の一定の防火対象物

しかしながら、近年、建築物全体の防火管理体制が曖昧な雑居ビル等を中心として多数の死者を伴う火災被害が頻発していることから、建築物全体の防火管理業務を行う統括防火管理者の選任を法律上義務付け、統括防火管理者に各防火管理者への指示権を付与することを内容とする消防法の一部を改正する法律が平成24年6月27日に公布(施行日:平成26年4月1日)されている。
平成24年3月31日現在の共同防火管理協議事項の届出率は、66.1%となっている(第1-1-28表)。

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(3) 防火対象物定期点検報告制度

火災の発生を防止し、火災による被害を軽減するためには、消防機関のみならず防火対象物の関係者による防火対象物の火災予防上の維持管理及び消防法令への適合が重要である。
そのため、消防法では、一定の用途、構造等を有する防火対象物の管理権原者に対して、火災の予防に関して専門的知識を有する者(「防火対象物点検資格者」をいう。)による点検及び点検結果の消防長又は消防署長への報告を義務付けている。
この防火対象物点検資格者は、消防用設備等の工事等について3年以上の実務経験を有する消防設備士*7や、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者など、火災予防に関し一定の知識を有する者であって、総務大臣の登録を受けた法人が行う講習の課程を修了し、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の交付を受けた者である。

*7 消防設備士:消防用設備等に関して専門的知識を有する者として、消防設備士免状の交付を受けている者

防火対象物点検資格者は、新しい知識及び技能を習得する必要があるため、5年ごとに再講習を受講することを義務付けられている。
平成24年3月31日現在、防火対象物点検資格者の数は2万5,209人となっている。
また、定期点検報告が義務となる防火対象物のうち、管理を開始してから3年間以上継続しているものは当該防火対象物の管理権原者の申請に基づく消防機関の行う検査により、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合には、3年間点検・報告の義務が免除される。
なお、防火対象物が、防火対象物点検資格者によって点検基準に適合していると認められた場合は「防火基準点検済証」を、消防機関から消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合は「防火優良認定証」をそれぞれ表示することができる。

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