2.火山災害対策の現況
(1) 国における火山災害対策
我が国には110の活火山が存在している。火山災害に結びつく危険性が高い火山現象は、噴石、火砕流、火山泥流、溶岩流、降灰、土石流、火山ガス、山崩れ及びそれに伴う津波など多岐にわたる。
火山災害に対しては、活動火山対策特別措置法等に基づいて諸対策が講じられており、消防庁では火山を有する地域の市町村に対して、避難施設の整備に要する費用の一部に国庫補助を行っている。
さらに、平成12年の有珠山及び三宅島の火山災害を踏まえ、消防庁は平成13年から最新の火山防災に関する情報や関係団体で有する情報等を共有していくことを目的とした「火山災害関係都道県連絡会議」を開催している。
こうした中、火山災害の一層の軽減を図るため、平成19年12月に気象業務法の一部が改正され、重大な火山災害の起こるおそれのあるときに「警戒が必要な範囲」を明示してその旨を警告する「噴火警報」等の発表が開始された。加えて、火山活動の状況に応じた「警戒が必要な範囲」と関係地方公共団体や住民、登山者等がとるべき防災対応を5段階に区分した「噴火警戒レベル」が全国29火山(平成24年8月現在)を対象に運用されており(第1-9-1表)、今後その他の火山についても、噴火警戒レベルに応じた防災対応について、後述する火山防災協議会における共同検討が進められる予定である。

また、内閣府、消防庁、国土交通省及び気象庁では、平成20年3月、より効果的な火山防災体制を構築するための火山情報と避難体制について検討した結果を「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」として取りまとめた。指針では、関係都道県及び関係市町村に対して、平常時における協議会等の開催、噴火時等の異常発生時における合同対策本部の設置、具体的で実践的な避難計画の策定、住民等への啓発等、指針を踏まえた火山防災対策の推進を要請している。
平成23年1月以降の霧島山(新燃岳)の噴火の際には、関係県・市町、国の出先機関、火山の専門家等からなる「コアメンバー会議」が開催され、住民の避難計画、土石流対策、降灰対策計画等についての共同検討や情報共有が実施された。
平成23年12月及び平成24年9月の防災基本計画の修正では、主に以下の内容が新たに記述された。
〔1〕 都道府県は、国、市町村、公共機関、専門家等と連携し、噴火時等の避難等の火山防災対策を共同で検討するための「火山防災協議会」を設置するなど体制を整備するよう努める。
〔2〕 国及び地方公共団体は、火山防災協議会における検討を通じて、噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、避難計画等の整備を推進する。
〔3〕 地方公共団体は、火山防災協議会における検討を通じて、避難開始時期及び避難対象地域の設定を行うことにより噴火警戒レベル設定を推進し、具体的で実践的な避難計画を策定し、さらに当該避難計画に基づく避難訓練を行う。
平成23年度においては、霧島山(新燃岳)の噴火の際の知見も踏まえ、「火山防災対策の推進に係る検討会」(事務局:内閣府)において「具体的で実践的な避難計画策定の手引」及び「火山防災マップ作成指針骨子」がとりまとめられた。
平成24年度においては、「広域的な火山防災対策に係る検討会」(事務局:内閣府、消防庁、国土交通省、気象庁)において、噴火時の国と地方公共団体の連携、広域火山灰対策等、大規模火山災害時に想定される課題と課題への対応策について検討が行われているほか、「火山防災マップ作成指針ワーキンググループ」(事務局:内閣府、消防庁、国土交通省、気象庁)において火山防災マップ作成指針の検討が行われている。
(2) 地方公共団体における火山災害対策
ア 近隣地方公共団体や関係機関との連絡・協力体制の整備
火山の周辺にある地方公共団体では、整合性の取れた避難対策及び登山規制の実施等のため、広域的な体制が整備される必要がある。平成24年8月現在、25火山で火山防災協議会が設置され、噴火時の避難の対応等についての共同検討体制が整備されている。
また、火山災害時に応急対策を迅速かつ的確に実施するため、火山周辺の地方公共団体においては、火山防災協議会等の場を通して、火山観測を行っている気象台、砂防部局、火山専門家のほか、警察、消防機関、自衛隊、海上保安庁等との連携が図られている。
消防庁では関係府省庁と連携し、特に都道府県において、市町村、国、公共機関、専門家等と連携し、火山防災協議会を設置するなど体制の整備に努めるよう要請している。
イ 火山防災マップの作成、提供
火山が噴火した際にどの地域にどのような危険が及ぶのかを示した火山ハザードマップを火山防災協議会等において作成することは、協議会における避難計画の検討に資するものである。また、火山ハザードマップを基に、噴火警報等の解説や避難計画の内容、住民への情報伝達の方法等を記載した火山防災マップを作成し、地域住民に配布することを通じて、防災情報を積極的に提供することが、平常時から住民に対して、防災意識の高揚を図ることにつながる。平成23年1月現在、全国の40火山において火山ハザードマップが作成されている。
消防庁では、有珠山の噴火や三宅島の火山活動を踏まえ、火山周辺の地方公共団体に対してハザードマップの作成を要請するとともに、平常時から住民に対して防災情報を積極的に提供し、防災意識の高揚を図る必要性を示している。
ウ 火山防災に関する計画の整備
火山の周辺にある地方公共団体では、火山の特性、地理的条件及び社会的条件を勘案して、火山防災協議会の設置、噴火警戒レベルに応じた防災対応等、火山防災に関する計画を地域防災計画の中に整備することが重要である。平成24年4月1日現在、都道府県で17団体、市町村で133団体が地域防災計画の中で火山災害対策計画を別冊又は独立した編、章として整備しており、最新資料の活用による計画の見直しも適宜行われている。
エ 実践的な防災訓練の実施
火山の周辺にある地方公共団体では、消防機関をはじめとする防災関係機関との密接な連携の下、定期的に実践的な防災訓練が行われ、平成23年度は火山災害を想定した防災訓練が都道府県3団体で延べ5回、市町村では延べ31回実施されている。なお、その際には、関係地方公共団体や火山防災協議会による合同訓練も実施されている。
オ 住民や観光客への情報伝達体制の整備
噴火警報や、避難勧告、避難指示等の災害情報を確実かつ迅速に住民に伝達するためには、防災行政無線(同報系)の整備が非常に有効である。火山地域の市町村における防災行政無線(同報系)の整備率は、77.0%(平成24年3月31日現在)である。
また、観光客、登山者の立入りが多い火山にあっては、平常時からの火山防災協議会における共同検討の結果に基づき、火山活動の状況に応じて発表される噴火警報に応じた登山規制、立入規制等の措置が取られ、観光客等への周知が図られている。