4.関係地方公共団体における地域防災計画の見直し等
関係地方公共団体においては、原子力防災全体の見直しと合わせ、地域防災計画の見直しが進められているところであるが、原子力災害対策指針上「原子力防災対策を重点的に講ずべき地域」の目安となる範囲が、原子力発電所にあっては従前の概ね半径8~10kmから概ね半径30kmに拡大されたことから、新たに当該地域に入ることとなった地方公共団体の地域防災計画において原子力災害対策を定めること、広域での避難体制を確保すること等が急務となっている。
消防庁では、内閣府(原子力防災担当)とともに「地域防災計画(原子力災害対策編)作成マニュアル」を改定し、関係地方公共団体における防災計画の見直しや、訓練等を通じた防災体制の充実強化を支援することとしている。