2.救急業務の実施体制
(1) 救急業務実施市町村数
救急業務実施市町村数は、平成24年4月1日現在、1,685市町村(787市、738町、160村)となっている(東京都特別区は、1市として計上している。以下同じ。)(第2-5-6表)。

市町村合併の進展により全市町村数が1,720(平成24年4月1日現在)まで減少したことに伴い、救急業務実施市町村数は大幅に減少しているが、98.0%(前年97.9%)の市町村で救急業務が実施され、全人口の99.9%(同99.9%)がカバーされている(人口は、平成22年の国勢調査人口による。以下同じ。)こととなり、ほぼすべての地域で救急業務サービスを受けられる状態となっている(附属資料II-39)。
なお、救急業務実施形態の内訳は単独が488市町村、委託が127市町村、一部事務組合が1,070市町村となっている(第2-5-4図)。市町村によっては、消防業務のみを実施し、救急業務については他の市町村に委託しているところもある。

(2) 救急隊数及び救急隊員数
救急隊は、平成24年4月1日現在、4,965隊(対前年比38隊増)が設置されている(第2-5-5図)。

救急隊員は、人命を救うという重要な任務に従事することから、最低135時間の救急業務に関する講習(旧救急I課程)を修了した者等をもって充てるようにしなければならないとされている。平成24年4月1日現在、この資格要件を満たす消防職員は全国で11万8,572人(対前年比1,853人増)となっており、このうち5万9,847人が、救急隊員として救急業務に従事している(第2-5-6図)。

また、救急隊員の資格要件を満たす消防職員のうち、より高度な応急処置が実施できる250時間の救急科(旧救急標準課程及び旧救急II課程を含む。)を修了した消防職員は、平成24年4月1日現在、全国で8万123人(対前年比1,747人増)となっており、このうち3万5,986人が救急隊員として救急業務に従事している。
(3) 救急救命士及び救急救命士運用隊の推移
消防庁では、高度化する救急需要に応えるため、すべての救急隊に救急救命士が少なくとも1人配置される体制を目標に救急救命士の養成と運用体制の整備を推進している。
平成24年4月1日現在、救急救命士を運用している消防本部は、全国791消防本部のうち790本部で、その運用率は99.9%(前年99.9%)である。救急救命士を運用している救急隊は年々増加し、全国4,965隊の救急隊のうち95.9%(同94.3%)にあたる4,763隊(対前年比115隊増)となっている。また、救急救命士の資格を有する消防職員は2万7,827人(同1,294人増)、うち救急救命士として運用されている救急隊員は2万2,118人(同850人増)と年々着実に増加している(第2-5-7図、第2-5-8図)。


(4) 救急自動車数
全国の消防本部における救急自動車の保有台数は、予備車を含め、平成24年4月1日現在、6,054 台(対前年比51台増)となっている。
このうち、拡大された応急処置等を行うために必要な高規格救急自動車は5,388台(対前年比184台増)配置されており、消防庁では、より一層高規格救急自動車の割合を高めていくよう推進している。
(5) 高速自動車国道等における救急業務
高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴門自動車道(以下「高速自動車国道等」という。)における救急業務については、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社等」という。)が道路管理業務と一元的に自主救急として処理するとともに、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処理すべきものとして、両者は相協力して適切かつ効率的な人命救護を行うものとされている。しかし、現実的には、高速自動車国道等における救急業務は、市町村の規模、救急処理体制、インターチェンジ間の距離その他の事情を勘案して、一定の基準に基づき高速自動車国道等のインターチェンジ所在市町村が実施している。
高速自動車国道等における救急業務の実施状況は、平成24年3月末現在、供用延長8,139km(出典:国土交通省資料)のすべての区間について市町村の消防機関が実施している。
また、各地域の高速道路株式会社においては、救急業務実施市町村に対し、高速自動車国道等の特殊性を考慮して、一定の財政負担を行っている。