平成24年版 消防白書

3.消防と医療の連携推進

(1) 救急搬送における医療機関の受入状況*8

全国各地で救急搬送時の受入医療機関の選定に困難を生ずる事案が報告されたことから、消防庁では、平成19年10月に、平成16年中から平成18年中における産科・周産期傷病者搬送の受入実態についての調査を初めて実施した。また、平成19年中の救急搬送における受入状況等実態調査においては、産科・周産期傷病者に加え、重症以上傷病者、小児傷病者及び救命救急センター等への搬送者も対象として調査を実施した。
平成22年中の救急搬送における受入状況等実態調査においては、照会回数4回以上の事案及び現場滞在時間30分以上の事案のすべての区分において平成21年中より増加したが、平成23年中の同調査においては、産科・周産期傷病者搬送事案について、件数・割合ともに平成22年中より減少した。

*8 東日本大震災の影響により、釜石大槌地区行政事務組合消防本部の平成23年1月から4月までのデータの一部及び陸前高田市消防本部の平成23年1月から3月までのデータは除いた数値により集計している。また、東日本大震災に伴う緊急消防援助隊による救急活動は、本調査対象から除外している。

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(2) 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準

受入医療機関の選定困難事案が多数発生している状況を踏まえ、消防庁は厚生労働省と共同で、都道府県に「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)の策定と実施基準に関する協議会の設置の義務付け等を内容とする消防法改正を行った。この改正消防法は、平成21年10月30日に施行され、現在、すべての都道府県において協議会が設置され、実施基準も策定されている。消防庁では、実施基準に基づく救急搬送及び受入れが円滑に実施されるよう、厚生労働省と連携し、都道府県に対して、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について」(平成21年10月27日消防庁次長・厚生労働省医政局長通知)の発出等により必要な情報提供等の支援を行っている。
また、消防法が改正され、実施基準に基づく救急搬送が実施されることを踏まえ、地域における救急医療体制の強化のため、地方公共団体が行う私的二次救急医療機関への助成に係る経費について、特別交付税による地方財政措置を講じている。
さらに、実施基準を実効的なものとし、救急搬送及び医療機関における受入体制を強化するために、各団体の実施基準の記載内容を分析し情報提供を行うなど改善のためのフォローアップを行うこととしており、消防庁では、平成23年度、「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の運用に係るフォローアップの実施について」(消防救第346号消防庁救急企画室長通知)を発出し、実態調査やブロック別の勉強会を実施することにより、PDCAサイクル*9に沿った一連のフォローアップを実施した。今後も引き続き、都道府県の協議会における実施基準の運用改善や見直しの議論に資するよう、必要な調査や情報提供を行うこととしている。

*9 PDCAサイクル:Plan(計画)、Do(実施・実行)、Check(点検・評価)、Act(処置・改善)の4つのプロセスを通して、質の向上を目指す手法のことをいう。

(3) 救急医療体制

傷病者の搬送先となる救急病院及び救急診療所の告示状況は、平成24年4月1日現在、全国で4,365箇所となっている(附属資料II-40)。
また、厚生労働省では、傷病の重症度に応じて、多層的に救急医療体制の整備強化が進められている。
初期救急医療体制としては休日、夜間の初期救急医療の確保を図るため、休日夜間急患センターが556箇所(平成24年3月31日現在)で、第二次救急医療体制としては病院群輪番制方式及び共同利用型病院方式により408地区(平成24年3月31日現在)で、第三次救急医療体制としては救命救急センターが255箇所(平成24年10月1日現在)でそれぞれ整備されている。また、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命救急センターは、28箇所(平成24年10月1日現在)で整備されている。
救急告示制度による救急病院及び救急診療所の認定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備については、都道府県知事が定める医療計画の下で一元的に実施されている。
これらの救急医療体制の下、消防法の規定により都道府県が策定する実施基準では、傷病者の状況に応じた医療の提供が可能な医療機関のリストが作成されており、消防機関はそのリストを活用して、救急搬送業務を行っている。

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