平成30年版 消防白書

5.関係機関の取組

(1)消防庁の取組

ア 検討に対する支援

消防庁では、広域化基本指針の策定とあわせ、都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進本部を設置して広域化を推進しているところであり、消防の広域化及び連携・協力のモデル構築事業の実施、消防広域化推進アドバイザー*3の派遣などの支援を行っている。

イ 財政措置

市町村の消防の広域化及び連携・協力に伴って必要になる経費に対して、その運営に支障の生じることがないよう、必要な財政措置を講じている。
広域化については、広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築及び再配置が必要と位置付けられた消防署所等の新築、同計画等に基づき実施する消防指令センター(指令装置等)の整備、並びに同計画等に基づく消防本部の統合による効率化等により、機能強化を図る消防用車両等の整備について緊急防災・減災事業債(充当率100%、交付税措置率70%)の対象としている。
連携・協力については、連携・協力実施計画に基づき必要となる消防指令センターの整備について緊急防災・減災事業債の対象とし、同計画に基づき必要となる消防用車両等の整備について防災対策事業債(充当率90%、交付税措置率50%)の対象としている(特集4-5図)。

特集4-5図 消防の広域化及び連携・協力に対する財政措置

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特集4-5図 消防の広域化及び連携・協力に対する財政措置

*3既に広域化を実現した消防本部や関係市町村の幹部職員等で、広域化の推進に必要な知識・経験を持つ者の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣し、支援活動を行う。

(2)都道府県の取組

ア 推進計画の概要

平成30年度中を目処として、消防本部、市町村等と緊密に連携し、検討した上で推進計画の再策定又は策定を行うよう努めることとされている。
推進計画には、広域化対象市町村の組合せや、連携・協力の対象となる市町村を定めることになる。

イ 都道府県の支援策

都道府県によっては、独自の広域化支援方策を講じた例があり、財政支援として、広域化協議会運営費や広域化に伴う施設整備を対象とした補助制度の新設等が、その他の支援策として、協議会事務局への県職員の派遣等が行われている。

(3)市町村の取組

都道府県の推進計画に定められた広域化対象市町村は、消防の広域化を行う際には、協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消防運営計画を作成することとされている(消防組織法第34条第1項)。
広域化に向けた検討を行っている市町村は、市町村長部局、消防本部、構成議会議員等から構成される協議会等の検討組織を設置し、<1>広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針、<2>消防本部の位置及び名称、<3>市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項、<4>構成市町村の負担金割合方式、職員の任用方式や給与の統一方法等、広域消防運営計画や組合規約等の作成に必要な事項を中心に協議を重ねている。

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