3.消防用設備等の点検報告の推進
防火対象物に設置された消防用設備等や特殊消防用設備等については、定期的な点検の実施とその結果の消防署長等への報告が義務付けられているが、小規模な防火対象物においては、点検、報告の実施状況が十分でない等の課題もある。
点検報告率向上のための取組を進めて、点検報告制度の適正な運用の推進を図っていく必要があることから、延べ面積1,000m²未満の小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等の関係者が、自ら消防用設備等(消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備)の点検及び報告書を作成することを支援するため、令和3年3月31日から「消防用設備等点検アプリ」の提供を開始し、普及を図っていく。
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