[震災対策の現況と課題]
1.地震災害の予防
周囲をプレートに囲まれ、多数の活断層を有する我が国において地震災害の被害を最小限に抑制するため、大規模地震対策特別措置法のほか、南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺型海溝地震に係る特別措置法に基づき、地域指定の対象とされた地方公共団体においては、地震防災に緊急に整備すべき施設や訓練等を定めた計画を作成することとされている。また、令和3年3月に改正され、国の負担又は補助の特例等に係る規定の失効期日が5年延長された地震防災対策特別措置法に基づき、都道府県においては、管内市町村事業も含む地震防災緊急事業五箇年計画を作成できることとされている(第1-6-4表)。
地方公共団体においては、これらの計画に基づき、公共施設の耐震化等の施設整備や、住民参加の防災訓練等の災害予防の取組が求められる。
こうした取組を支援できるよう、施設整備に必要な補助金や地方債等の地方財政措置を講じるとともに、連携して緊急地震速報訓練を実施するほか、きめ細かな地震観測網構築のため、震度情報ネットワークを整備する等、引き続き可能な限りの災害予防に向けて取り組む。
第1-6-4表 大規模地震対策の概要
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(1)防災拠点となる公共施設等の耐震化の促進
大規模地震発生時において災害応急対策を円滑に実施するためには、自治体庁舎や指定避難所等の防災拠点となる公共施設等の耐震化が重要であることから、消防庁では、地方公共団体におけるこれらの施設の耐震化を促している。
耐震化の進捗については、令和2年10月1日現在の施設区分ごとの耐震率は第1-6-5表のとおりである。
第1-6-5表 防災拠点となる公共施設等の耐震率

(※)機動隊庁舎、警察学校、交番等を含む。
(2)防災拠点となる公共施設等の耐震化に係る地方財政措置
地方公共団体が実施する防災拠点となる公共施設等の耐震化に係る費用に対しては、「緊急防災・減災事業債」による財政措置を講じている。さらに、令和3年8月からは、地方公共団体の未耐震の本庁舎の建替に併せて災害対策本部員室等を整備する場合、当該整備に係る費用にも同事業債の充当が可能となった。
(3)地震防災緊急事業五箇年計画に基づく施設整備
令和3年度、都道府県では、地震防災対策特別措置法に基づき第6次地震防災緊急事業五箇年計画(令和3年度から令和7年度まで)を作成しており、消防庁では、同計画に定めることができる消防庁所管事業等について助言を行った。
また、同計画等に基づき地方公共団体が整備する耐震性貯水槽について、消防庁では消防防災施設整備費補助金による国庫補助事業を行っており、令和2年度には同補助金により321基の整備が行われ、令和3年4月1日現在、全国で122,773基が整備されている。
(4)震度情報ネットワークシステムの整備
地震発生時の初動対応を迅速に行うため、地方公共団体が整備した約2,900箇所の震度計が計測する震度情報を消防庁や気象庁に即時送信する震度情報ネットワークシステム(第1-6-1図)が運用されている。
消防庁では、地方公共団体が設置する震度計の更新や通信回線の切替等の整備を支援している。
第1-6-1図 震度情報ネットワークシステムの概要
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(5)緊急地震速報訓練の実施
消防庁では、気象庁等と連携し、年2回、緊急地震速報の全国的な訓練を実施している。令和3年度は第1回を6月17日、第2回を11月5日に実施し、地方公共団体では、全国瞬時警報システム(Jアラート)により配信する訓練用の緊急地震速報の受信確認、職員・地域住民参加による緊急地震速報と連携した地震の揺れから身を守る行動や避難行動の実施等が行われた。