2.救急業務の実施体制
(1)救急業務実施市町村数
救急業務実施市町村数は、令和6年4月1日現在、1,690市町村(793市、736町、161村)となっている(東京都特別区は、1市として計上している。以下、本節において同じ。)。
98.3%(前年同率)の市町村で救急業務が実施され、全人口の99.9%(前年同率)がカバーされている(人口は、令和2年の国勢調査人口による。以下、本節において同じ。)こととなり、ほぼ全ての地域で救急業務サービスが受けられる状態となっている(資料2-5-9、資料2-5-10)。
なお、救急業務実施形態別にみると、単独が432市町村、委託が144市町村、一部事務組合及び広域連合が1,114市町村となっている。
第2-5-3図 救急自動車による現場到着所要時間及び病院収容所要時間の推移
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(備考)
1 「救急年報報告」により作成
2 東日本大震災の影響により、平成22年及び平成23年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。
(2)救急隊数、救急隊員数及び准救急隊員数
救急隊は、令和6年4月1日現在、5,415隊(対前年比56隊増)設置されている(第2-5-4図)。
救急隊員は、人命を救うという重要な任務に従事することから、最低135時間の救急業務に関する講習(旧救急Ⅰ課程)を修了した者等とされている。
令和6年4月1日現在、この資格要件を満たす消防職員は全国で13万4,023人(対前年比1,136人増)となっており、このうち6万7,006人が、救急隊員(専任の救急隊員だけでなく、救急隊員としての辞令が発せられているが、ポンプ自動車等他の消防用自動車と乗換運用している兼任の救急隊員も含む。)として救急業務に従事している(第2-5-5図)。
また、救急隊員の資格要件を満たす消防職員のうち、より高度な応急処置が実施できる250時間の救急科(旧救急標準課程及び旧救急Ⅱ課程を含む。以下同じ。)を修了した消防職員は、令和6年4月1日現在、全国で8万7,377人(対前年比216人増)となっており、このうち3万3,552人が救急隊員として救急業務に従事している。また、准救急隊員*1については、令和6年4月1日現在、全国で12人が救急業務に従事している。
第2-5-4図 救急隊数の推移
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(備考)「救急年報報告」により作成
第2-5-5図 救急隊員数の推移
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(備考)「救急年報報告」により作成
(3)救急救命士及び救急救命士運用隊の推移
消防庁では、救急業務の高度化に伴い、全ての救急隊に救急救命士が少なくとも1人配置される体制を目標に、救急救命士の養成と運用体制の整備を推進している。
令和6年4月1日現在、救急救命士を運用している消防本部は、全国720消防本部のうち719本部で、その運用率は、99.9%(前年同率)である。
救急救命士を運用している救急隊数は、全国の救急隊5,415隊のうち、99.6%(前年同率)に当たる5,396隊(対前年比57隊増)となっており、年々増加している。また、救急救命士の資格を有する消防職員は4万4,919人(同1,131人増)となっているが、このうち3万1,014人(同643人増)が救急救命士として運用されており、年々着実に増加している(第2-5-6図、第2-5-7図)。
第2-5-6図 救急救命士運用隊数の推移
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(備考)「救急年報報告」により作成
第2-5-7図 救急救命士数の推移
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(備考)「救急年報報告」により作成
(4)救急自動車数
全国の消防本部における救急自動車の保有台数は、非常用を含め、令和6年4月1日現在、6,640台(対前年比49台増)となっている。このうち高規格救急自動車数は全体の98.8%に当たる6,561台(同82台増)となっている。
(5)高速自動車国道等における救急業務
高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴門自動車道(以下、本節において「高速自動車国道等」という。)における救急業務については、高速道路救急業務に関する調査研究委員会最終答申(昭和49年3月20日)において、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下、本節において「高速道路株式会社等」という。)が道路交通管理業務と一元的に自主救急として処理する責任を有するとともに、沿線市町村としても消防法の規定に基づく処理責任を有するものであり、両者は相協力して適切かつ効率的な人命救護に万全を期すべきものとされている。
高速自動車国道等における救急業務は、令和6年4月1日現在、供用延長9,329㎞の全ての区間について市町村の消防機関により実施されており、高速道路株式会社等においては、救急業務実施市町村に対し、一定の財政負担を行っている。
*1 准救急隊員:消防法施行令に基づき、過疎地域及び離島において、市町村が適切な救急業務の実施を図るための措置として実施計画を定めたときには、救急隊員2人と准救急隊員1人による救急隊の編成が可能である。准救急隊員は、救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した常勤の消防職員等とされている。