被災者・被災事業者への支援
6.各種資金の貸付

 次に、各種資金の貸し付け制度です。
 被災世帯には、生活の建て直しのために貸し付けられる災害援護資金があります。貸付限度額は、被害の程度に応じて設定されており、対象者には所得制限が設けられています。
 この他、当座の生活費の貸付制度としては、社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付や都道府県による母子寡婦福祉資金の貸付などもあります。
 災害によって被災した住宅を再建しようとする人には、住宅金融公庫による災害復興住宅資金貸付があります。災害発生の日から2年以内に住宅の補修や、建設をする場合などに受けることができます。

 宅地やその周辺部の危険を考慮して出される勧告に基づいて移転や宅地の補強を行う場合にも、住宅金融公庫による貸付制度が用意されています。
 その他に、住宅金融公庫では、災害により住宅を失った人を対象に、個人住宅資金の融資条件の特例を設けています。

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