総務省消防庁
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申請に必要な書類

申請書に必要書類を添付して、その地域を管轄する消防機関に申請してください。

「適マーク」の交付を希望する場合は、『表示マーク交付(更新)申請書』に必要な書類を添付してその地域を管轄する消防機関に申請してください。
申請に必要な書類

申請に必要な書類などの一覧

表示マーク交付(更新)申請書

表示マーク交付(更新)申請書

添付が必要な書類① 防火対象物定期点検結果報告書(消防法第8条の2の2)

多数の者を収容する一定の用途、構造の建物に対して、消防法令により義務付けられている火災時の初期消火や避難誘導のための計画の作成、訓練の実施など、火災の予防上必要な事項について専門的知識を有する者(防火対象物点検資格者)による定期点検を義務付けており、その結果を消防機関に報告するものです。
宿泊施設では、収容人員が300人以上であるか、階段が1箇所で収容人員が30人以上のものに対して、報告が義務付けられています。
なお、防火対象物定期点検報告が義務付けられた建物で、一定期間継続して消防法令を遵守しているものは、定期点検報告義務が一定期間にわたって免除されますので、免除されている場合は『防火対象物定期点検結果報告書』の代わりに『防火対象物点検報告特例認定通知書』を添付することになります。
留意事項
「適マーク制度」の対象となる宿泊施設のうち、消防法第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物は、法令に基づく義務の対象外となりますが、消防法8条の2の2に基づく定期点検の例により防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付する必要があります。

添付が必要な書類② 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(消防法第17条の3の3)

消火設備や警報設備などの消防用設備等を維持管理するため、専門の知識を持つ者(消防設備士、消防設備点検資格者)による点検を義務付けており、その結果を消防機関に報告するものです。

添付が必要な書類③ 定期調査報告書(建築基準法第12条)

公共性が高い建物や不特定多数の者が利用する建物等の安全・安心を確保するため、専門の技術者に定期的に重要な建築構造等を調査させて、その結果を特定行政庁に報告するものです。

留意事項
「適マーク制度」の対象となる宿泊施設のうち、建築基準法第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物は、法令に基づく義務の対象外となりますが、建築基準法第12条に基づく定期調査の例により建築士等有資格者による調査を行い、その結果を申請書に添付する必要があります。

必要に応じて添付する書類① 防災管理定期点検結果報告書(消防法第36条)

地震時の避難誘導のための計画の作成や訓練の実施等、地震等による災害の被害を軽減するために必要な事項について、専門的知識を有する者(防災管理点検資格者)による定期点検を義務付けており、その結果を消防機関に報告するものです。
大規模な建物に対して、届出が義務付けられています。詳しくは、お近くの消防機関にお問い合わせください。
なお、防災管理定期点検報告が義務付けられた建物で、一定期間継続して消防法令を遵守しているものは、定期点検報告義務が一定期間にわたって免除されますので、免除されている場合は『防災管理定期点検結果報告書』の代わりに『防災管理点検報告特例認定通知書』を添付することになります。

必要に応じて添付する書類② 製造所等定期点検記録表(消防法第14条の3の2)

一定の規模以上の製造所等(地下タンク貯蔵所など)は、その位置、構造、設備の技術上の基準を維持するため、危険物取扱者などの資格を有する者に定期的に点検させ、点検記録を作成し、これを保存することが義務付けられています。
詳しくはお近くの消防機関にお問い合わせください。

「適マーク(銀)・(金)」の交付申請に添付が必要となる報告書等

報告書等の種別・根拠法令 備考
適マーク(銀) 適マーク(金)
防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1
【消防法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】
申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付してください。※3 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付してください。※3
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2
【消防法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】
申請日直近の認定通知書を添付してください。 表示マーク(銀)と同じです。
消防用設備等点検結果報告書(写)
【消防法第17条の3の3】
申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付してください。 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付してください。※3
製造所等定期点検記録表(写)
【消防法第14条の3の2】
申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付してください。※3 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付してください。※3
定期調査報告書(写)
【建築基準法第12条】
直近の定期調査の期間内に行ったものを添付してください。 直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付してください。
その他消防本部等が必要と認める書類 (例) 点検報告の不備事項の改修状況
  自衛消防訓練の記録や自主点検記録
  更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1 消防法第8条の2の3(消防法第36条において準用する消防法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 消防法第8条の2の3(消防法第36条において準用する消防法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合
※3 添付を省略できる場合がありますので、詳しくはお近くの消防機関にお問い合わせください

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