表示基準への適合状況は、以下の項目のうち該当するものについて、消防法に基づく各種届出、建築基準法に基づく届出などを確認し、判断されます。なお、必要に応じて現地確認を行う場合があります。
表示基準の項目
防火管理等
- 防火対象物の点検および報告
- 防火管理者等の届出
- 自衛消防組織の届出
- 防火管理に係る消防計画
- 統括防火管理者等の届出
- 防火・避難施設等
- 防炎対象物品の使用
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出
- 火気使用設備・器具
- 少量危険物・指定可燃物
防災管理
- 防災管理対象物の点検及び報告
- 防災管理者等の届出
- 防災管理に係る消防計画
- 統括防災管理者等の届出
- 火気使用設備・器具
- 少量危険物・指定可燃物
危険物施設等
消防用設備等
- 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置
及び維持等 - 消防用設備等の点検報告
- 火気使用設備・器具
- 少量危険物・指定可燃物
建築構造等
- 定期調査報告
- 建築構造等
(①建築構造・②防火区画・③階段) - 避難施設等
留意事項(建築構造等の既存不適格について)
建築構造等については、以下の3項目が、現行の建築基準法令に適合していることを確認します。
これらの項目は、防火上の重要性を考慮し、既存不適格として取り扱われている項目については、たとえ建築基準法上適法であったとしても、表示基準には不適合として取り扱われます。
①建築構造/主要構造部の構造不適がないこと(建基法第21条、第27条、第35条)
《例:耐火建築物が義務となる部分に、木造部分が接続されているなど》
②防火区画/竪穴区画が設けられ、当該壁、床、防火戸の構造が適正で、かつ、破損などがないこと(建基令第112条第9項、第10項、第11項、第14項)
《例:防火戸を、防火設備でない木製扉などに替えているなど》
③階段/必要な数の直通階段、避難階段、特別避難階段が設置され、その構造が適正であること
(建基令第120条、第121条、第121条の2、第122条、第123条)
《例:必要な直通階段の数が設置されていないなど》
ただし、既存不適格に該当するものであっても、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、表示基準に適合しているものとして取り扱う場合があります。
これらの項目は、防火上の重要性を考慮し、既存不適格として取り扱われている項目については、たとえ建築基準法上適法であったとしても、表示基準には不適合として取り扱われます。
①建築構造/主要構造部の構造不適がないこと(建基法第21条、第27条、第35条)
《例:耐火建築物が義務となる部分に、木造部分が接続されているなど》
②防火区画/竪穴区画が設けられ、当該壁、床、防火戸の構造が適正で、かつ、破損などがないこと(建基令第112条第9項、第10項、第11項、第14項)
《例:防火戸を、防火設備でない木製扉などに替えているなど》
③階段/必要な数の直通階段、避難階段、特別避難階段が設置され、その構造が適正であること
(建基令第120条、第121条、第121条の2、第122条、第123条)
《例:必要な直通階段の数が設置されていないなど》
ただし、既存不適格に該当するものであっても、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、表示基準に適合しているものとして取り扱う場合があります。