平成21年版 消防白書

4 小規模施設の防火安全対策

(1)社会福祉施設の防火安全対策

近年、比較的小規模な福祉施設において、多数の人的被害を伴う火災が発生している。平成18年1月には長崎県大村市の認知症高齢者のグループホーム火災、平成20年6月には神奈川県綾瀬市の障害者ケアホーム火災、平成21年には3月に群馬県渋川市の老人ホーム火災等が発生している。
長崎県大村市の認知症高齢者グループホームの火災において死者7人を出す被害が発生したことを踏まえ、消防庁では「認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策検討会」を開催し、その検討報告を受け、自力避難困難者が多く入所する小規模社会福祉施設における防火安全対策の強化を図ることとした。具体的には、これらの施設における防火管理者の選任基準を収容人員10名以上の施設とし、スプリンクラー設備の設置基準を延床面積275m2以上のものにまで引き下げるとともに、すべての施設に自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備等を設置することを義務付けることとされたところである。このための消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成19年6月に公布され、平成21年4月から施行された。今回の対象は小規模な施設であるため、費用負担面等も考慮し、水道に直結しその圧力を利用した特定施設水道連結型スプリンクラー設備のように一定の安全性を確保しつつも従来に比べてより簡便な設備で足りることとするなど、その実態に応じた基準の改正も行われている。
また、群馬県渋川市老人ホーム火災を踏まえ、自力避難困難な者が入所する施設において火災時の逃げ遅れを防止するという観点から、住宅用火災警報器や「小規模福祉施設用の避難訓練マニュアル」の配布等の防火安全対策を推進しているところである(P.13トピックスIII「新たな形態の建築物や施設等に対応した防火対策」参照)。
高齢者、障害者等の災害時要援護者に係るバリアフリー環境の整備を推進するためには、火災等の災害時における消防機関等への緊急通報や迅速な避難誘導等が円滑に行われるよう社会福祉施設の安全性を確保する必要がある。

(2)その他の小規模施設の防火安全対策

一方、社会福祉施設以外の施設においても比較的小規模な施設において多数の人的被害を伴う火災が発生している。平成19年1月には兵庫県宝塚市のカラオケボックス火災、6月には東京都渋谷区温泉施設爆発火災、平成20年4月には札幌市中央区ソープランド火災、10月には大阪市浪速区個室ビデオ店火災等が発生している。
これらの火災を踏まえ、消防庁では、平成19年度の「予防行政のあり方に関する検討会」において、カラオケボックス等や温泉採取施設において必要な防火安全対策を検討し、その検討報告を受け、これらの施設における自動火災報知設備又はガス漏れ火災警報器を設置しなければならない施設の対象範囲を見直すとともに、その設置及び維持に関する技術上の基準を整備することとされた。このための消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正が平成20年7月に公布され、同年10月に施行されたところである。
また、平成20年度の同検討会においては、個室ビデオ店等において必要な防火対策を検討し、これらの施設における火災の早期覚知・伝達手段の確保や避難障害への対策に関する技術上の基準の整備が行われた(P.13トピックスIII「新たな形態の建築物や施設等に対応した防火対策」参照)。
これらの小規模施設の実態が多様化する状況を踏まえ、関係機関が連携しながら、防火安全対策の推進について引き続き取り組んでいく必要がある。

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