5 民間自衛消防力の確保
切迫する大地震の危険に対応するため、平成19年6月の消防法改正により、大規模・高層建築物等の管理権原者は、地震災害等に対応した防災管理に係る消防計画を作成し、地震発生時に特有な被害事象に関する応急対応や避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を担う防災管理者の選任及び火災その他の災害による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織の設置が義務付けられた。 この消防法改正は、平成21年6月に施行されたが、関係事業所においては、防災管理に係る消防計画に基づき、実践的な訓練が実施される必要があり、消防庁としても、これらの訓練の検証結果を踏まえた計画・体制の見直し等の手法を検討し、そのモデルプランを作成するとともに、消防本部等に情報提供を行っていくこととしている。 消防機関においても、届出された防災管理に係る消防計画に対する指導、助言が的確にできるよう、消防職員の資質を向上させることが重要であり、必要な研修や教育訓練等に取り組む必要がある(P.54囲み記事「防災管理制度と自衛消防体制の強化について」参照)。 また、消防用設備等は災害時の応急活動のために用いられるものであり、大規模地震の際にも有効に機能することが求められる。このため、消防庁においては、事業所の自衛消防力確保のための方策の一環として、平成20年度から「大規模地震に対応した消防用設備等のあり方に関する検討会」を開催し、検討を進めている。平成21年度は、これまでの検討結果を踏まえ、消防法施行規則等を改正し、防火対象物における〔1〕緊急地震速報に対応した非常放送、 〔2〕停電時の長時間避難に対応した誘導表示について技術基準を定めたところである。