2 火山災害対策の現況
(1)国における火山災害対策
我が国には、現在108(北方領土の11火山を含む。)の活火山が確認されている。火山災害の態様は、溶岩の流出、噴石、降灰、火砕流、土石流、泥流、山崩れ、ガスの放出、津波等多岐にわたっている。 これらの火山災害に対しては、活動火山対策特別措置法に基づいて諸対策が講じられており、消防庁では火山を有する地域の市町村に対して、避難施設の整備に要する費用の一部に国庫補助を行っている。 さらに、平成12年(2000年)の有珠山及び三宅島の火山災害を踏まえ、消防庁は平成13年から最新の火山防災に関する情報や関係団体で有する情報等を共有していくことを目的とした「火山災害関係都道県連絡会議」を開催している。 こうした中、火山災害の一層の軽減を図るため、平成19年12月に気象業務法の一部が改正され、重大な火山災害の起こるおそれのある旨を警告する「噴火警報」等の発表が開始された。加えて、火山活動の状況を関係地方公共団体や住民、登山者・入山者等が取るべき防災対応等に応じて5段階に区分した「噴火警戒レベル」が全国25火山(平成21年7月現在)を対象に運用されており、今後も準備が整った火山から導入される予定である。また、平成20年3月には内閣府、消防庁、国土交通省、気象庁の連名で、より効果的な火山防災体制を構築するための火山情報と避難体制について検討した結果を「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」として取りまとめ、関係都道県へ通知し、指針を踏まえた火山防災対策の推進を依頼している。
(2)地方公共団体における火山災害対策
火山の周辺にある地方公共団体では、火山の特性、地理的条件及び社会的条件を勘案して、噴火警戒レベルに応じた防災対応等、火山災害対策計画を地域防災計画の中に整備することが重要である。平成21年4月1日現在、都道府県で16団体、市町村で111団体が整備しており、適宜その見直しも行われている。 また、火山の周辺にある地方公共団体では、消防機関をはじめとする防災関係機関との密接な連携の下、定期的に実践的な防災訓練が行われ、平成20年度は火山災害を想定した防災訓練が都道府県4団体で延べ5回、市町村では延べ44回実施されている。なお、その際には、関係地方公共団体による合同訓練も実施されている。 火山の周辺にある地方公共団体では、噴火警報等の伝達、避難対策及び登山規制の実施等のため、広域的な連絡・協力体制が整備されている。現在、十勝岳、有珠山、北海道駒ヶ岳、樽前山、雌阿寒岳、草津白根山、雲仙岳、阿蘇山、九重山(硫黄山)の9火山の関係市町村では災害対策基本法に基づく地方防災会議の協議会が設置されており、これらのうち7つの火山においては、それぞれ噴火に関連する事前措置その他の必要な措置について、相互間地域防災計画が作成されている。