2 救急業務の実施体制
(1)救急業務実施市町村は全体の98.0%
救急業務実施市町村数は、平成21年4月1日現在、1,742市町村(784市、791町、167村)となっている(東京都特別区は、1市として計上している。以下同じ。)(第2-4-6表)。

市町村合併の進展により全市町村数が1,778(平成21年4月1日現在)まで減少したことに伴い、救急業務実施市町村数も大幅に減少しているが、98.0%(前年98.0%)の市町村で救急業務が実施され、全人口の99.9%(前年99.9%)がカバーされている(人口は、平成17年の国勢調査人口確定値による。以下同じ。)こととなり、ほぼすべての地域で救急業務のサービスを受けられる状態となっている(附属資料34)。
なお、救急業務形態の内訳は単独が491市町村、委託が134市町村、一部事務組合が1,117市町村となっている(第2-4-4図)。市町村によっては、消防業務は行うが、うち救急業務について他の市町村に委託しているところもある。

(2)救急隊数及び救急隊員数
救急隊は、平成21年4月1日現在、4,892隊(対前年比21隊増)が設置されている(第2-4-5図)。

救急隊員は、人命を救護するという重要な任務に従事することから、最低135時間の救急業務に関する講習(旧救急I課程)を修了した者等をもって充てるようにしなければならないとされている。平成21年4月1日現在、この資格要件を満たす消防職員は全国で11万2,222人(対前年比44人増)となっており、このうち5万9,010人が、救急隊員として救急業務に従事している(第2-4-6図)。

また、より高度な応急処置が実施できる250時間の救急科(旧救急標準課程及び旧救急II課程を含む。)を修了した消防職員は、平成21年4月1日現在、全国で7万4,683人(対前年比656人増)となっており、このうち3万7,221人が救急隊員として救急業務に従事している。
(3)救急救命士
消防庁では、より高度化する救急需要に応えるため、全ての救急隊に救急救命士が少なくとも1人配置される体制を目標に救急救命士の養成と運用体制の整備を推進している。
平成21年4月1日現在、救急救命士を運用している消防本部は、全国803消防本部のうち802本部で、その運用率は99.9%(前年99.9%)であり、救急救命士を運用している救急隊は年々増加し、全国4,892隊の救急隊のうち91.0%(前年88.5%)にあたる4,453隊(対前年比143隊増)となっている。また、救急救命士の資格を有する消防職員は2万3,386人(対前年比1,546人増)、救急救命士として運用されている救急隊員は1万9,368人(対前年比1,032人増)と年々着実に増加している(第2-4-7図、第2-4-8図)。


(4)救急自動車
全国の消防本部における救急自動車の保有台数は、予備車を含め、平成21年4月1日現在、5,933台(対前年比34台増)となっている。
このうち、拡大された応急処置等を行うために必要な高規格の救急自動車は4,722台(対前年比219台増)が配置されており、消防庁では、より一層高規格の救急自動車の割合を高めていくよう推進している。
(5)高速自動車国道等における救急業務実施体制
高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴戸自動車道(以下「高速自動車国道等」という。)における救急業務は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路株式会社等」という。)が道路管理業務と一元的に自主救急として処理するとともに、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処理すべきものとして、両者は相協力して適切かつ効率的な人命救護を行うものとしている。現在、高速自動車国道等における救急業務は、市町村の規模、救急処理体制、インターチェンジ間の距離その他の事情を勘案して、一定の基準に基づき高速自動車国道等のインターチェンジ所在市町村が実施している。
高速自動車国道等における救急業務の実施状況は、平成21年3月末現在、供用延長7,731kmのすべての区間について市町村の消防機関が実施している。
また、高速道路株式会社等においては、救急業務実施市町村に対し、高速自動車国道等の特殊性を考慮して、一定の財政措置を講じている。