平成21年版 消防白書

3 消防と医療の連携推進

(1)消防と医療の連携推進

全国各地で救急搬送時の受入医療機関の選定に困難を来す事案が報告されたことから、消防庁では、平成19年10月に産科・周産期傷病者搬送の受入実態について調査を行い、結果を公表するとともに、平成20年3月及び平成21年3月に産科・周産期傷病者に加え、重症以上傷病者、小児傷病者、救命救急センター等への搬送者に関する搬送の受入実態について調査を行い、結果を公表したところであるが、これらの傷病者の搬送における受入医療機関の選定は、依然として大変厳しい状況にあることが明らかとなった。

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このような状況を踏まえ、消防庁としては平成19年度及び平成20年度に「救急業務高度化推進検討会」の下に、「消防機関と医療機関の連携に関する作業部会」を設置し、円滑な救急搬送・受入体制の構築のために講じるべき対策について、平成21年3月に救急業務高度化推進検討会報告書を取りまとめた。また、消防審議会に対して平成20年12月に「消防機関と医療機関の連携のあり方」について諮問がなされ、平成21年2月に答申が出された。
同検討会の報告書や消防審議会答申においては、円滑な救急搬送及び受入医療体制の構築のために、都道府県が傷病者の救急搬送及び受入れの実施に関する基準を策定することや、消防機関と医療機関が救急搬送・受入れの実施についての協議を行う組織を設置することが必要であり、早急に制度改正を行うべきである旨が示された。
救急業務高度化推進検討会の報告書及び消防審議会の答申を受け、消防庁は厚生労働省と共同で、都道府県に傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)の策定と実施基準に関する協議会の設置の義務づけ等を内容とする「消防法の一部を改正する法律案」を平成21年度通常国会に提出した。同法案は平成21年4月24日に国会を通過し成立、5月1日に公布され、同年10月30日に施行されたところである。消防庁では、実施基準に基づく救急搬送及び受入れが円滑に実施されるよう、厚生労働省と連携し、都道府県に対して必要に応じ、情報提供等の援助を行っていくこととしている。また、協議会については、消防機関と医療機関が連携した協議の場であるメディカルコントロール協議会の活用が考えられるところである(P.1特集「消防と医療の連携の推進」参照)。
このほか、消防庁では、市民が救急車を呼ぶべきかどうか迷った場合に、24時間365日相談できる窓口の設置を推進しており、平成21年度には、愛知県、奈良県、大阪市の3地域において「救急安心センターモデル事業」を実施している。

(2)救急医療体制

傷病者の搬送先となる救急病院及び救急診療所の告示状況は、平成21年4月1日現在、全国で4,319箇所となっている(附属資料35)。
また、厚生労働省では、傷病の重症度に応じて、多層的に救急医療体制の整備強化が進められている。
初期救急医療体制としては休日、夜間の初期救急医療の確保を図るため休日夜間急患センターが516箇所(平成20年3月末現在)で、第二次救急医療体制としては病院群輪番制方式及び共同利用型病院方式により414地区(平成20年3月末現在)で、第三次救急医療体制としては救命救急センターが219箇所(平成21年7月末現在)でそれぞれ整備されている。また、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命救急センターは、22箇所(平成21年7月末現在)で整備されている。
救急告示制度による救急病院及び診療所の認定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備については、都道府県知事が定める医療計画のもとで一元的に実施されている。
なお、消防法の規定により都道府県が策定する実施基準では、傷病者の状況に応じた医療の提供が可能な医療機関のリストが作られることとなっている。

市民の救急相談に応じる窓口の設置~救急安心センターモデル事業~

救急要請の増加の内訳をみると、必ずしも緊急性があるものばかりではなく、タクシー代わりの利用や定期的な入退院、さらに事前予約のある外来通院など、救急事案に該当しない利用も少なくありません。
また、救急要請をすべきか、病院へ行くべきか否かの判断に迷った場合に119番するケースも相当数にのぼると考えられており、こうした場合の相談先の未整備が救急需要の増加の一因となっていると思われます。従来、一部の消防機関において行われている、診療可能な医療機関の情報提供に加え、市民からの相談等にも対応するサービスの拡充が求められています。
東京消防庁においては、東京都医師会、東京都福祉保健局、救急医学に関する専門医と連携して、救急要請をすべきか迷った場合に、緊急受診の要否や医療機関の受診のアドバイス、さらには応急手当や医療機関の案内を実施する「東京消防庁救急相談センター」(♯7119)を平成19年6月から開設している。開設2年目にあたる平成20年6月から平成21年5月までの利用数が約29万件を数えるなど着実に実績をあげています。
消防庁においては、平成21年度に市民の安心・安全を担う消防機関が医療機関と連携して実施する救急安心センターモデル事業を愛知県、奈良県、大阪市の3地域で実施しています。
具体的には、市民が救急車を呼ぶべきか否か迷う場合の不安に応える救急相談窓口を、消防機関等に設置し、相談業務と各消防本部の指令センターとの連携を図ることにより、円滑な救急業務を推進するための事業です。相談窓口となる電話番号については、共通の♯7119となっています。
例えば、大阪市における救急安心センターでは、大阪市消防局指令情報センター内に相談窓口を設置し、健康福祉局、病院局と連携を図り、市民から寄せられる「すぐに救急車を呼んだ方が良いのか」、「何科で診てもらえば良いか」などの相談に対し、医師や看護師が医学的見地から助言を行っています。相談窓口は、24時間365日体制で運用され、緊急を要する場合には速やかに救急車を出場させるなど、消防と医療の連携によりワンストップによる一連のサービスを提供しています。
救急相談事業の実施に際しては、相談窓口と指令センターとの連携、医師・看護師の確保や既に実施している相談窓口(小児救急相談窓口:♯8000など)との連携などの点において課題があることから、消防庁においては、課題を整理するとともに、モデル事業の効果を分析・検証し、救急安心センターの全国的な整備を促進していくこととしています。

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