2 国民の保護に関する基本指針・消防庁国民保護計画
(1)基本指針と指定行政機関等の計画
国民保護法に基づく国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)は、平成17年3月25日に閣議決定された。この基本指針に基づき、指定行政機関(各省庁)の長、都道府県知事及び指定公共機関は、国民保護計画又は国民の保護に関する業務計画(以下「国民保護業務計画」という。)を作成することとされている。
平成20年10月には基本指針の一部改正があり、
〔1〕 市町村長又は都道府県知事は、国民保護措置が実施される現場において、現地関係機関*4の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは現地調整所を設置すること。
*4 現地関係機関:消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、関係事業者等の現地で活動する機関のことをいう。
〔2〕 情報交換及び相互協力のため必要に応じ、国の現地対策本部と関係地方公共団体の国民保護対策本部等による武力攻撃事態等合同対策協議会を開催すること。
等が盛り込まれた。この改正を受けて各都道府県国民保護計画の変更も進められており、平成20年度には20道県で計画の変更が行われた。
基本指針の構成は以下のとおりである。
〔1〕 基本的人権の尊重や指定公共機関の自主性の尊重など、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針
〔2〕 着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つを想定される武力攻撃事態の類型とし、それぞれの特徴及び留意点を示した武力攻撃事態の想定に関する事項
〔3〕 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための体制の整備に関すること
〔4〕 住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処に関する措置、国民生活の安定、武力攻撃災害の復旧等についての国、地方公共団体等のとるべき措置
〔5〕 武力攻撃に準ずる大規模テロ等の事態(緊急対処事態)における国民保護措置に準じた措置の実施
〔6〕 国民の保護に関する計画等を作成する際の関係者からの意見聴取
(2)消防庁国民保護計画
消防庁が指定行政機関として作成する国民保護計画では、消防庁が実施する国民保護措置の内容、実施方法、体制、関係機関との連携方法等を定めている。
その主な特徴は以下のとおりである。
〔1〕 テロやゲリラの侵攻などの突発的な事案においては、全職員体制の消防庁緊急事態連絡室を設置し、地方公共団体との連携や情報交換のための初動体制を整備すること。
〔2〕 必要に応じ、全国瞬時警報システム(J-ALERT)等により、地方公共団体や住民に瞬時に情報を伝達すること。
〔3〕 自然災害の場合等において他県の消防部隊が応援に駆けつける緊急消防援助隊の仕組みを、武力攻撃やテロの場合においても活用するため、部隊の増強や資機材の整備を図ること。
特に、NBC災害*5に対応するためには、対応能力を持つ緊急消防援助隊による応援が重要なため、当該拠点となる消防本部の充実を図ること。
*5 NBC災害:核(Nuclear)兵器等、生物(Biological)剤及び化学(Chemical)剤を用いられたことに伴う災害をいう。
〔4〕 住民の避難誘導において重要な役割を果たす消防団や自主防災組織の充実を図るため、啓発の充実や設の整備等を支援すること。
〔5〕 住民の避難誘導や被災者の救助に当たっては、事業所の協力が必要となることから、被災時における事業所と地方公共団体との連携を支援すること。