平成24年版 消防白書

5.救急業務を取り巻く課題

(1) 電話による救急相談事業の推進

近年の救急出動件数の大幅な増加は、高齢化、核家族化の進行を背景とし、住民が救急要請すべきか自力受診すべきか迷った場合に119番通報するといったケースの増加が要因の一つであると考えられる。
こうした救急需要対策として、従来から一部の消防機関において実施されている受診可能な医療機関の情報提供や応急手当の指導等(救急相談)に加えて、医師や看護師等と連携した医学的に質の高い救急相談体制が求められている。
消防庁では、共通の短縮ダイヤル「#7119」により高度な救急相談窓口を設置する救急安心センターモデル事業を、平成21年度は愛知県、奈良県及び大阪市の3地域において、平成22年度は大阪府全域において実施した。
モデル事業実施地域においては、119番通報のうち緊急通報以外の通報件数の減少、救急医療機関への時間外受診者数の減少、軽症者の救急搬送件数の減少がみられた。また、救急相談の結果、緊急度が高いと判断された傷病者を救急搬送し、一命を取り留めた奏功事例が多数報告されている。
さらに消防庁では、平成21年度より救急相談事業の全国展開に向けた課題を検討しており、平成23年度においては、救急安心センターの普及・啓発を図るため、札幌市において救急安心センター講演会を開催した。また、平成23年度の「社会全体で共有する緊急度判定(トリアージ)体系のあり方検討会」において、緊急度判定を行う上でのセーフティネットとしても、救急安心センター等の電話による救急相談事業が重要であることが認識された。
消防庁においては、今後も、救急相談事業を実施する団体の取組を支援することとしている。

(2) 心肺機能停止傷病者の救命率等*13

消防庁では、平成17年1月から、救急搬送された心肺機能停止傷病者の救命率等の状況について、国際的に統一された「ウツタイン様式」に基づき調査を実施している。
平成23年中の救急搬送された心肺機能停止症例は12万7,109件であり、うち心原性(心臓に原因があるもの)は7万1,660件(A)であった。
(A)のうち、心肺機能停止の時点を一般市民により目撃された件数は2万3,296件(B)であり、その1ヵ月後生存率は11.4%、社会復帰率は7.2%となっている。(第2-5-9図)

*13 東日本大震災の影響により、釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。

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(B)のうち、一般市民による応急手当が行われた件数は49.5%にあたる1万1,536件(C)であり、その1ヵ月後生存率は14.2%で、応急手当が行われなかった場合の8.6%と比べて1.7倍高く、また、社会復帰率についても応急手当が行われた場合には9.9%であり、応急手当が行われなかった場合の4.5%と比べて2.2倍高くなっている。(第2-5-11表)

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(C)のうち、一般市民によりAED(自動体外式除細動器)を使用した除細動が実施された件数は738件であり、1ヵ月後生存率は45.1%、1ヵ月後社会復帰率は38.9%となっている。(第2-5-10図)

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一般市民による応急処置が行われた場合の1ヵ月後生存率及び1ヵ月後社会復帰率ともに年々増加傾向にあるが、一般市民による応急手当の実施は救命率及び社会復帰率の向上において重要であり、今後、一層の推進を図る必要がある。

(3) 熱中症対策

平成19年8月、埼玉県熊谷市及び岐阜県多治見市において40.9℃が記録され、熱中症に対する社会的関心が高まったことを契機に、消防庁では、平成20年から全国の消防本部を調査対象とし、7月から9月の夏期における熱中症による救急搬送状況の調査を開始した。平成22年からは調査期間を6月から9月に拡大し、その結果を速報値として週ごとにホームページ上に公表するとともに、各月における集計・分析についても公表している。
平成24年6月~9月における全国の熱中症による救急搬送人員は45,701人であり、平成23年と比較すると0.98倍であった。年齢区分別構成割合では、高齢者(65歳以上)が20,625人(45.1%)でもっとも高く、次いで成人(18歳以上65歳未満)が18,192人(39.8%)、少年が6,467人(14.2%)の順で高い。初診時における傷病程度別構成割合では、軽症が29,426人(64.4%)で最も高く、次いで、中等症が14,736人(32.2%)、重症が980人(2.1%)、死亡が76人(0.2%)であった。
熱中症対策については、熱中症関係省庁連絡会議において、効率的・効果的な実施方策の検討及び情報交換を行っており、消防庁では、熱中症対策リーフレットにより、全国の消防機関等を通じ、広く市民等へ働きかける等の対策を行っている。
(参照URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html

(4) 救急救命士の養成

平成3年8月15日にプレホスピタル・ケアの充実と救命率の向上を目的とした救急救命士法が施行され、現場に到着した救急隊員が傷病者を病院又は診療所に搬送するまでの間、医師の指示の下に一定の救急救命処置を行うことを業務とする救急救命士の資格制度が創設された。
救急救命士の資格は、消防職員の場合、救急業務に関する講習を修了し、5年又は2,000時間以上救急業務に従事したのち、6か月以上の救急救命士養成課程を修了し、国家試験に合格することにより取得することができる。資格取得後、救急救命士が救急業務に従事するには、病院実習ガイドラインに従い160時間以上の病院実習を受けることとされている。
救急救命士は、現在、救急振興財団の救急救命士養成所で年間約800人、政令指定都市等における養成所で年間約400人が養成されている。

(5) 救急用資器材等の整備

救急業務の高度化及び医学的根拠の変遷に伴い、高規格救急自動車、高度救命処置用資器材等の整備が重要な課題となっている。
近年、国庫補助金が廃止、縮減される中においても、これら高規格救急自動車、高度救命処置用資器材等に対する財政措置は不可欠であり、地方交付税措置など、必要な措置が講じられている。今後も引き続き、高規格救急自動車及び救急救命士の処置範囲の拡大に対応した高度救命処置用資器材の配備を促進する必要がある。

(6) インフルエンザ等感染症対策

救急隊員は、常に各種病原体からの感染の危険性があり、また、救急隊員が感染した場合には、他の傷病者へ二次感染させるおそれがあることから、救急隊員の感染防止対策を確立することは、救急業務において極めて重要な課題である。
消防庁では、救急業務に関する消防職員の講習に救急用器具・材料の取扱いの科目を設置しているとともに、重症急性呼吸器症候群(SARS)等を含めた各種感染症の取扱いについて、感染防止用マスク、手袋、感染防止衣等を着用し、傷病者の処置を行う共通の標準予防策等の徹底を消防機関等に要請している。また、平成21年2月には「消防機関における新型インフルエンザ対策のための業務継続計画ガイドライン」を策定し、消防機関に業務継続計画の策定を促した。
さらに、平成24年4月27日には「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が成立し、病原性の高い新型インフルエンザや同様な危険性のある新感染症に対して、国民の生命・健康を保護し、国民生活・国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とした、新型インフルエンザ等の発生時における措置の法的根拠の整備が図られた。
今後も、病原性の高い新型インフルエンザ等の発生に備え、業務継続計画等の策定・見直しや、医療機関、衛生主管部局との連携体制について改めて検討・整理しておく必要がある。

(7) 救急需要増への対応

救急自動車による救急出動件数は年々増加し、平成23年中は過去最高の570万7,655件に達し、平成16年以降8年連続で500万件を超えている。救急自動車による出動件数は、10年前と比較して約30%増加しているが、救急隊数は約8%の増にとどまっており、救急搬送時間も遅延傾向にある。消防庁では、救急車の適正利用等のための広報活動を行う一方で、「ためらわず救急車を呼んでほしい症状」等を解説した「救急車利用マニュアル」(参照URL:http://www.fdma.go.jp/html/life/kyuukyuusya_manual/index.html)を作成し、全国の消防機関に配布するとともに消防庁ホームページにも掲載するなど、これまでも増加する救急需要への対応に努めてきたが、平成22年度に行った将来推計(第2-5-11図)によると、高齢化の進展等により救急需要は今後ますます増大する可能性が高いことが示されており、救急搬送時間の遅延を防ぐための更なる対策を検討する必要がある。

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このような状況を踏まえ、平成21年度の「救急業務高度化推進検討会」において、119番受信時におけるコールトリアージ・プロトコルに基づくPA連携(消防ポンプ車と救急車の出動連携)や事前病院選定等が救命率の向上を図るために有効であり、今後、事後検証を通じてプロトコルの一層の精度向上を図るとともに、医療体制との調整など地域の特性に応じた検討を進める必要があるとの結論を得た。これを受け、平成23年度においては、「社会全体で共有する緊急度判定(トリアージ)体系のあり方検討会」において、家庭、電話相談、119番通報、救急現場、医療機関等の社会の各段階で共有できる緊急度に応じた対応についてより詳細な検討を進めた(5(8)参照)。

(8) 社会全体で共有する緊急度判定体系の構築

消防庁では、真に救急を必要とする傷病者に迅速に救急出動し、救急現場において的確に対応し、速やかに適切な医療機関へ搬送するという本来の救急業務を円滑に遂行し救命率の向上を図るため、平成23年度に「社会全体で共有する緊急度判定(トリアージ)体系のあり方検討会」を発足させた。
本検討会においては、傷病者の緊急度に応じた最適な救急対応策を選択できる仕組みづくりを構築するための検討を行い、家庭、電話相談、119番通報、救急現場の各段階における緊急度判定基準を策定し、平成24年度には、策定した緊急度判定基準の妥当性を明らかにするため、横浜市、堺市、田辺市の3地域において実証検証を行うこととしている。

(9) 救急搬送におけるヘリコプターの活用

消防防災ヘリコプターを活用した救急業務については、平成10年(1998年)3月の消防法施行令の一部改正により、消防法上の救急業務として明確に位置付けられた。さらに、消防庁は、平成12年2月にヘリコプターによる救急出動基準ガイドラインを示し、各都道府県はこれを基に出動基準を作成し、それぞれの地域の実情を踏まえた救急業務を行っている。
平成23年中における全国の消防防災ヘリコプターの救急活動実施状況は、救急出動件数3,447件(前年比12.5%減)、搬送人員2,584人(同13.1%減)である(第2-5-1表)。中でも離島、山間部等からの救急患者の搬送や交通事故等による重症患者の救命救急センター等への救急搬送、さらには、大規模災害時における広域的な救急搬送等に大きな効果を発揮している。昨年の東日本大震災では、津波により陸路が絶たれ、ヘリコプターによる救急活動の有効性があらためて認識された。地域社会の安心・安全を確保する上で大きな期待が寄せられていることから、今後とも医療機関等との連携を強化しながら、消防防災ヘリコプターの機動力を活かした救急活動を推進することが求められている。

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また、消防防災ヘリコプターの活用については、平成21年3月の「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関する検討会」の報告書(参照URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou /2103/210326-2_3.pdf)において、消防防災ヘリコプターの救急活動への積極的な活用のための方策が取りまとめられ、医師搭乗体制の整備やドクターヘリとの連携の必要性が示された。平成23年度には、東日本大震災における消防防災ヘリコプター及びドクターヘリの活動内容並びに活動に際しての課題を調査し、今後の対応方策について検討を行ったところであり、今後、災害時における消防防災ヘリコプターとドクターヘリの連携においては、ヘリコプターの有効な活用のため、他の防災関係機関とも連携し、互いに情報共有を図りながら、より安全な運航管理、安全管理を目指すことが求められている。

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