3-14.損害保険の種類 地震保険(2)

地震保険は、単独での契約はできません。火災保険とセットで契約する必要があります。 火災保険契約期間中に中途から地震保険の契約を行うこともできます。

火災保険のみを契約する際、地震保険を契約しない旨の意思を確認するため「地震保険ご確認欄」に捺印をいただくことになっています。 火災保険の契約時には、必ず地震保険についても説明を聞いてください。

地震保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30%から50%の範囲で決めます。
但し、建物は、1敷地内・1被保険者につき5,000万円、家財は、1敷地内・1世帯につき、1,000万円が限度額となっています。


火災保険を建物に2,000万円、家財に1,000万円契約している人がいるとしましょう。
この場合、地震保険を付けられるのは、建物が600万円から1,000万円、家財が300万円から500万円となります。

マンションなど区分所有建物にお住まいの方の契約の仕方は、次のいずれかになります。

1.火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で、専有部分と共用部分に対する持ち分(共有持分)で、地震保険の契約金額を別個に設定

2.地震保険の付保を希望する区分所有者は、次の算式によって算出した額の範囲内で個別に契約金額を設定

 共用部分の火災保険の契約金額×共有持分割合×(30%~50%)

※ いずれの場合も、地震保険の契約金額の限度は、専有部分と共有持分を合わせて、5,000万円となります。

賃貸住宅にお住まいの方で、家財のみ火災保険に加入した場合でも、家財に地震保険を契約できます。

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